会社法96条(創立総会における定款の変更)を解説します。
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96条
会社法96条
は創立総会における定款の変更
について規定している条文です。
目次
1.会社法96条の条文
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1.会社法96条の条文
第96条(創立総会における定款の変更)
第三十条第二項の規定にかかわらず、創立総会においては、その決議によって、定款の変更をすることができる。
発起設立
は、公証役場での定款認証後は、基本的に定款の変更をすることができません(
会社法30条2項
)が、
募集設立
は、創立総会にて定款の変更ができます。
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