会社法96条(創立総会における定款の変更)を解説します。




会社法96条は創立総会における定款の変更について規定している条文です。








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1.会社法96条の条文

第96条(創立総会における定款の変更)
第三十条第二項の規定にかかわらず、創立総会においては、その決議によって、定款の変更をすることができる。

発起設立は、公証役場での定款認証後は、基本的に定款の変更をすることができません(会社法30条2項)が、募集設立は、創立総会にて定款の変更ができます。







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