会社法325条(株主総会に関する規定の準用)を解説します。




会社法325条は株主総会に関する規定の準用について規定している条文です。





1.会社法325条の条文

第325条(株主総会に関する規定の準用)
前款(第二百九十五条第一項及び第二項、第二百九十六条第一項及び第二項並びに第三百九条を除く。)の規定は、種類株主総会について準用する。この場合において、第二百九十七条第一項中「総株主」とあるのは「総株主(ある種類の株式の株主に限る。以下この款(第三百八条第一項を除く。)において同じ。)」と、「株主は」とあるのは「株主(ある種類の株式の株主に限る。以下この款(第三百十八条第四項及び第三百十九条第三項を除く。)において同じ。)は」と読み替えるものとする。

第2款の種類株主総会は、第1款の株主総会を準用しています。

ただし、295条1項2項296条1項2項309条は準用されません。





 広告・関連記事 

条文・用語一覧

< 前の条文

次の条文 >