会社法325条(株主総会に関する規定の準用)を解説します。
トップ
325条
会社法325条
は株主総会に関する規定の準用
について規定している条文です。
1.会社法325条の条文
第325条(株主総会に関する規定の準用)
前款(第二百九十五条第一項及び第二項、第二百九十六条第一項及び第二項並びに第三百九条を除く。)の規定は、種類株主総会について準用する。この場合において、第二百九十七条第一項中「総株主」とあるのは「総株主(ある種類の株式の株主に限る。以下この款(第三百八条第一項を除く。)において同じ。)」と、「株主は」とあるのは「株主(ある種類の株式の株主に限る。以下この款(第三百十八条第四項及び第三百十九条第三項を除く。)において同じ。)は」と読み替えるものとする。
第2款の種類株主総会は、第1款の株主総会を準用しています。
ただし、
295条1項
と
2項
、
296条1項
と
2項
と
309条
は準用されません。
広告・関連記事
条文・用語一覧
< 前の条文
次の条文 >
前の条文
次の条文
ホーム
ページトップ