まずは第1項を確認します。
▼会社法326条1項
非公開会社であってもなくても、最低でも取締役1名は会社に置かなければなりません。
逆に言えば、取締役1人さえいれば会社の機関設計としてはOKです。
続いて第2項を確認します。
▼会社法326条2項
株式会社が設置できる機関は以下です。設置する場合は定款に定める必要があります。
・取締役
・会計参与
・監査役
・会計監査人
・取締役会
・監査役会
・監査等委員会
・指名委員会等
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