会社法327条(取締役会等の設置義務等)を解説します。




会社法327条は取締役会等の設置義務等について規定している条文です。







1.会社法327条の条文

第327条(取締役会等の設置義務等)
次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。
公開会社
監査役会設置会社
監査等委員会設置会社
指名委員会等設置会社
取締役会設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。ただし、公開会社でない会計参与設置会社については、この限りでない。
会計監査人設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。
監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、監査役を置いてはならない。
監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、会計監査人を置かなければならない。
指名委員会等設置会社は、監査等委員会を置いてはならない。



2.会社法327条1項


まずは第1項を確認します。


▼会社法327条1項

次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。
公開会社
監査役会設置会社
監査等委員会設置会社
指名委員会等設置会社

取締役会の設置がマストな場合についてです。

逆に上記以外の会社については、任意的に取締役会を設置することも、しないことも出来ます。



3.会社法327条2項


続いて第2項を確認します。


▼会社法327条2項

取締役会設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。ただし、公開会社でない会計参与設置会社については、この限りでない。

取締役会は取締役3名で構成され、不正等しないように監査する必要がありますので、監査役を置かなければなりません。

ただし、公開会社でなければ、監査役の代わりに会計参与を置くことが可能です。



4.会社法327条3項


続いて第3項を確認します。


▼会社法327条3項

会計監査人設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。

会計監査人は、会社の計算書類を監査する機関です。公認会計士か監査法人でないと会計監査人になれません。



5.会社法327条4項


続いて第4項を確認します。


▼会社法327条4項

監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、監査役を置いてはならない。

委員会設置会社には監査(等)委員会があるので、別途監査役を置くことはできません。



6.会社法327条5項


続いて第5項を確認します。


▼会社法327条5項

監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、会計監査人を置かなければならない。

委員会設置会社は会計監査人が必須になっています。



7.会社法327条6項


続いて第6項を確認します。


▼会社法327条6項

指名委員会等設置会社は、監査等委員会を置いてはならない。

指名委員会等設置会社には、監査委員会がありますから、監査委員会は置くことができません。




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