まずは第1項を確認します。
▼会社法327条1項
取締役会の設置がマストな場合についてです。
逆に上記以外の会社については、任意的に取締役会を設置することも、しないことも出来ます。
続いて第2項を確認します。
▼会社法327条2項
取締役会は取締役3名で構成され、不正等しないように監査する必要がありますので、監査役を置かなければなりません。
ただし、公開会社でなければ、監査役の代わりに会計参与を置くことが可能です。
続いて第3項を確認します。
▼会社法327条3項
会計監査人は、会社の計算書類を監査する機関です。公認会計士か監査法人でないと会計監査人になれません。
続いて第4項を確認します。
▼会社法327条4項
委員会設置会社には監査(等)委員会があるので、別途監査役を置くことはできません。
続いて第5項を確認します。
▼会社法327条5項
委員会設置会社は会計監査人が必須になっています。
続いて第6項を確認します。
▼会社法327条6項
指名委員会等設置会社には、監査委員会がありますから、監査等委員会は置くことができません。