会社法327条の2(社外取締役の設置義務)を解説します。




会社法327条の2は社外取締役の設置義務について規定している条文です。







1.会社法327条の2の条文

第327条の2(社外取締役の設置義務)
監査役会設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。)であって金融商品取引法第二十四条第一項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものは、社外取締役を置かなければならない。

会社法改正で追加された条文になります。

社外取締役についての設置義務を定めていますが、公開会社かつ大会社であり、有価証券報告書の提出義務のある会社なので、実質的には上場企業が当てはまります。

社外取締役についてはこちらを参照してみてください。




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