会社法328条(大会社における監査役会等の設置義務)を解説します。




会社法328条は大会社における監査役会等の設置義務について規定している条文です。







1.会社法328条の条文

第328条(大会社における監査役会等の設置義務)
大会社(公開会社でないもの、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない。
公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなければならない。



2.会社法328条1項


まずは第1項を確認します。


▼会社法328条1項

大会社(公開会社でないもの、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない。

大会社とは、そもそもどういう会社なのでしょうか。条文で確認します。


会社法2条1項6号

大会社 次に掲げる要件のいずれかに該当する株式会社をいう。
最終事業年度に係る貸借対照表(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、同条の規定により定時株主総会に報告された貸借対照表をいい、株式会社の成立後最初の定時株主総会までの間においては、第四百三十五条第一項の貸借対照表をいう。ロにおいて同じ。)に資本金として計上した額が五億円以上であること。
最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上であること。

ちなみに、非公開会社でも大会社となると、会計監査人の設置義務が発生してしまうため、実務では、減資をして資本金を5億円以下にすることが多いです。



3.会社法328条2項


続いて第2項を確認します。


▼会社法328条2項

公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなければならない。

1項で解説しましたが、定時株主総会等で計算書類が承認された際に、資本金5億以上または負債が200億円以上だと、大会社に当たります。



4.司法書士試験の過去問に挑戦


平成28年30問目(会社法)

大会社(清算株式会社を除く。)に関するアからオまでの記述のうち、誤っているものはどれか。なお,問題文に明記されている場合を除き,定款に法令の別段の定めがないものとして,解答すること。

問い 正誤
大会社でない株式会社が事業年度の途中において募集株式を発行したことによって資本金の額が5億円以上となった場合には,当該株式会社は、資本金の額が5億円以上となった時から大会社となる。
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大会社でない指名委員会等設置会社は,会計監査人を置かないことができる。
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会社法上の公開会社でない大会社は,取締役会を置かなければならない。
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会社法上の公開会社であり,かつ,大会社である会計参与設置会社は,監査役会を置かなければならない。
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会社法上の公開会社であり,かつ,大会社である監査役会設置会社は,社外取締役を置かなければならない。
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