会社法321条(種類株主総会の権限)を解説します。




会社法321条は種類株主総会の権限について規定している条文です。







1.会社法321条の条文

第321条(種類株主総会の権限)
種類株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。



種類株主総会とは、ある種類の株式の種類株主を構成員とする会議体のことです。

条文上「株主総会」と「種類株主総会」は区別されており、単に「株主総会」とあれば「種類株主総会」は包含されませんので、注意してください(伊藤靖史『LEGAL QUEST会社法』 有斐閣.)。



種類株主総会は法定または定款で定められた場合にしか、開催されません。

例えば、322条の損害を及ぼすおそれがある場合や、199条4項238条4項に該当する場合、108条8項、9項に該当する場合などに限られます。




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