会社法320条(株主総会への報告の省略)を解説します。




会社法320条は株主総会への報告の省略について規定している条文です。







1.会社法320条の条文

第320条(株主総会への報告の省略)
取締役が株主の全員に対して株主総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を株主総会に報告することを要しないことにつき株主の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の株主総会への報告があったものとみなす。

319条の株主総会の決議の省略に続き、株主総会での報告事項についても、省略ができる規定です。




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