まずは第1項を確認します。
▼会社法243条1項
242条2項2号の数とは、新株予約権を引き受けようとする者から、申し込みがあった数のことです。
会社は、この申込者の中から、自分の好きなように新株予約権を割当てる者を選択でき、申込された株式数よりも少ない数の新株予約権を割当てることも可能です。
続いて第2項を確認します。
▼会社法243条2項
例えば、以下の会社で、
普通株式を目的とする新株予約権を発行する場合、1号にあたります。
A種優先株式を目的とする新株予約権を発行する場合、1号にはあたりませんが、この新株予約権自体に譲渡制限が付される場合(236条1項6号)は2号にあたります。
募集新株予約権の割当の決定は、
取締役会設置会社でない会社 → 株主総会の決議
取締役会設置会社 → 取締役会の決議
となります。
定款で別段の定めをすることが可能ですので、割当決定については代表取締役の決定とする、といった定めも可能です。
この割当決定は、新株予約権自体を発行することの決定とこんがらがることがあるので、注意しましょう。募集新株予約権の発行(238条2項)は、公開会社を除き、常に株主総会の決議です。
ちなみに、上記の1号にも2号にも当たらない場合、つまり、新株予約権の目的となる株式に譲渡制限が付されておらず、かつ新株予約権自体にも譲渡制限が付されていないものの割り当ての決定については、原則、代表取締役の決定で割り当てることが可能です。
ただし、割り当て自体が重要な業務執行の決定と評価される場合は、この限りではありません。
こちらは会社法コンメンタール6より引用しています。
続いて第3項を確認します。
▼会社法243条3項
誰に何個の新株予約権を割当てるか決定したのち、割当日の前日までに申込者に通知する必要があります。
続いて第4項を確認します。
▼会社法243条4項
241条は株主割当て方式に関する条文です。
会社から株主割当て方式で、割当通知を受けた場合、引受けの申込みの期日までに申込みをしない場合、募集新株予約権の割当てを受ける権利を失います。
申込期日を無視したのだから、当然の規定です。