まずは第1項を確認します。
▼会社法241条1項
241条1項は株主割当方式です。
株主割当方式については、202条1項で説明しています。
株主割当方式とは、既存株主に持株比率に応じて、均等に新株予約権となる権利を割当てることをいいます。
株式の株主割当方式と同じく、種類株式発行会社であれば、ある株主には、同じ種類の株式を目的とする新株予約権しか割当てられません。
つまり、普通株主には、普通株式を目的とする新株予約権しか割り当てることができません。
募集事項については、238条1項で定義されていますので、確認してみてください。
続いて第2項を確認します。
▼会社法241条2項
株主割当方式で新株予約権者となる場合、1株未満の端数分については、自動的に切捨て処理がされます。
こちらも考え方としては、株式の株主割当方式と同じですので、202条2項を確認してみてください。
続いて第3項を確認します。
▼会社法241条3項
3項は「各号」というフレーズが沢山出てくるので、一見よく分からない条文です。
238条の振り返りになりますが、第三者割当てでの募集新株予約権の発行は、非公開会社では株主総会の特別決議、公開会社では240条の特則により取締役会決議で、募集事項の決定をすることが出来ると規定されていました。
株主割当方式で募集新株予約権の発行をする場合も、流れは同じです。
つまり、非公開会社では株主総会決議(241条3項4号)、公開会社では取締役会決議(241条3項3号)となります。
1号、2号にあるように、株主割当方式は定款で別段の定めをすれば、非公開会社であっても、取締役の決定(または取締役会の決議)で募集事項の決定をすることが出来ます。
これは、新たなメンバーが株主となりうる新株予約権者として入ってくるわけではなく、既存株主にのみ株式が割当てられるので影響は少ないため、このような取扱いになっているものと思われます。
また、募集事項については、238条1項で定義化されているので、もう一度確認することをお勧めします。
続いて第4項を確認します。
▼会社法241条4項
株主割当方式での募集新株予約権の発行を決めたら、通知により株主に知らせる必要があります。
通知は1項2号の募集新株予約権の引受けの申込みの期日の2週間までに通知しなければなりません。
続いて第5項を確認します。
▼会社法241条5項
要は、第三者割当方式と被る規定については、株主割当方式では適用しないと定めています。