2.会社法242条1項
まずは第1項を確認します。
▼会社法242条1項
1
株式会社は、第二百三十八条第一項の募集に応じて募集新株予約権の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一
株式会社の商号
二
募集事項
三
新株予約権の行使に際して金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所
四
前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
238条1項で、新株予約権の募集事項について記載していますが、実際にその新株予約権を引き受ける者に対して、通知する必要があります。
通知する内容としては、1~4号ですが、4号の法務省令とは会社法施行規則54条になりますので、興味がある方は確認してみてください。
3.会社法242条2項
続いて第2項を確認します。
▼会社法242条2項
2
第二百三十八条第一項の募集に応じて募集新株予約権の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を株式会社に交付しなければならない。
一
申込みをする者の氏名又は名称及び住所
二
引き受けようとする募集新株予約権の数
242条1項は、会社側→新株予約権を引き受けようとする者への通知でしたが、2項は新株予約権を引き受けようとする者→会社への通知です。
4.会社法242条3項
続いて第3項を確認します。
▼会社法242条3項
3
前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、株式会社の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。
募集新株予約権の引受けの申込みをしようとする者は引き受ける新株予約権の数を会社に知らせる必要がありますが、紙の書面以外にも会社の承諾を得れば、電磁的方法による方法での申込も可能です。
5.会社法242条4項
続いて第4項を確認します。
▼会社法242条4項
4
第一項の規定は、株式会社が同項各号に掲げる事項を記載した金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書を第一項の申込みをしようとする者に対して交付している場合その他募集新株予約権の引受けの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、適用しない。
募集新株予約権の引受けの申込みをしようとする者にする通知は、金融商品取引法上の目論見書を交付している場合等に該当する場合は不要です。
6.会社法242条5項
続いて第5項を確認します。
▼会社法242条5項
5
株式会社は、第一項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第二項の申込みをした者(以下この款において「申込者」という。)に通知しなければならない。
242条1項に掲げる事項に変更があった場合、つまり会社の商号を変更した場合や振込先の口座情報を変更する場合(有償発行の場合のみ)などは、実際に申込があった者に対して、直ちに通知しなければなりません。
7.会社法242条6項
続いて第6項を確認します。
▼会社法242条6項
6
募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、申込者(募集新株予約権のみの申込みをした者に限る。)は、その申込みに係る募集新株予約権を付した新株予約権付社債の引受けの申込みをしたものとみなす。
6項は、カッコ書きがあるせいで、何が言いたいのかよく分からない条文です。
新株予約権付社債を発行する場合、新株予約権部分はAさん、社債部分はBさん、と分離することは出来ず、必ず同一人物がそれぞれの権利者になります。
新株予約権のみの申し込みをしたとしても、社債についての申し込みも一緒にしたものとみなされるという条文です。
8.会社法242条7項
続いて第7項を確認します。
▼会社法242条7項
7
株式会社が申込者に対してする通知又は催告は、第二項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
会社から申込者への通知・催告は、242条2項1号の住所に宛ててすれば足ります。
9.会社法242条8項
続いて第8項を確認します。
▼会社法242条8項
8
前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
会社からの通知・催告は到達が擬制されることを規定した条文です。
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