まずは第1項を確認します。
▼会社法240条1項
238条2項と関連のある項になります。
新株予約権の募集事項の決定については、公開会社以外は株主総会で決議する必要がありましたが、公開会社では、取締役会で決議することが出来ます。公開会社は必ず取締役会を設置していますので、機動的に新株予約権の発行決議が出来るというわけです。
続いて第2項を確認します。
▼会社法240条2項
公開会社では、株主総会の決議なしに新株予約権の発行が出来てしまいます。
つまり、既存株主は知らぬ間に、新たな新株予約権が発行されてしまうわけです。
それだと、株式の希薄化も起こりますし、どんな者が次に株主として入ってくるのか困るので、割当日の2週間前までに、既存株主へ通知することが求められています。
続いて第3項を確認します。
▼会社法240条3項
公開会社では株主が多数になることもあるので、個別的な通知はコストがかかります。
そのままの意味ですが、公告方法に従って公告することで、通知の代わりとすることが可能です。
続いて第4項を確認します。
▼会社法240条4項
金融商品取引法上の一定の要件にあたる会社は、募集事項の決定後の払込期日(払込期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の2週間前までの通知(または公告)はする必要がありません。