まずは第1項を確認します。
▼会社法244条1項
総数引受契約というものです。実務では、頻繁に使われるスキームです。
新規に発行する新株予約権の全てを、例えば従業員Aが引き受けるという契約です。
複数人であっても可能です。
初めから、今回発行する新株予約権の全てを引き受けるという契約なので、申込み・募集事項通知(242条)や割当て(243条)は不要になります。
この辺りが、実務でも使われるスキームの所以でもあります。
続いて第2項を確認します。
▼会社法244条2項
新株予約権付社債の場合は、1項の読み替えが発生します。
1項の読み替え前
前二条の規定は、募集新株予約権を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。
1項の読み替え後
前二条の規定は、募集新株予約権を引き受けようとする者がその総数及び当該募集新株予約権を付した社債の総額の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。
新株予約権付社債を発行する場合は、新株予約権の部分と社債の部分を分離して、違う人に割り当てることは出来ません(254条2項・3項)。
つまり、新株予約権付社債についても、総数引受契約方式で発行する場合には、申込み・募集事項通知(242条)や割当て(243条)は不要になることを定めた規定です。
続いて第3項を確認します。
▼会社法244条3項
新株予約権の発行を総数引受契約方式で行う場合で、1号と2号に該当する場合のみ、契約書の承認を株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)にて決議しなければなりません。
趣旨としては、243条2項と同じなので、参照してみてください。