2.会社法182条の4の1項
まずは第1項を確認します。
▼会社法182条の4の1項
1
株式会社が株式の併合をすることにより株式の数に一株に満たない端数が生ずる場合には、反対株主は、当該株式会社に対し、自己の有する株式のうち一株に満たない端数となるものの全部を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
株式併合をすることにより、1株未満の株式が発生する場合については、180条2項で解説しています。
1株未満の株式については、会社に対して公正な価格で買い取ることを請求すること出来ます。
3.会社法182条の4の2項
続いて第2項を確認します。
▼会社法182条の42項
2
前項に規定する「反対株主」とは、次に掲げる株主をいう。
一
第百八十条第二項の株主総会に先立って当該株式の併合に反対する旨を当該株式会社に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該株式の併合に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)
二
当該株主総会において議決権を行使することができない株主
1株未満の株式について買取請求が出来る株主は、2項で定める反対株主に当たる場合に限られます。
趣旨としては、116条2項と同一なので、こちらを参照してみてください。
4.会社法182条の4の3項
続いて第3項を確認します。
▼会社法182条の4の3項
3
株式会社が株式の併合をする場合における株主に対する通知についての第百八十一条第一項の規定の適用については、同項中「二週間」とあるのは、「二十日」とする。
株式併合を行う場合は、181条1項の規定のとおり、株主に対し2週間前に通知または公告をする必要がありました。
ただし、1株未満の端数が生じる場合は、効力発生日の2週間前でなく、20日前の通知または公告が必要になります。
5.会社法182条の4の4項
続いて第4項を確認します。
▼会社法182条の4の4項
4
第一項の規定による請求(以下この款において「株式買取請求」という。)は、効力発生日の二十日前の日から効力発生日の前日までの間に、その株式買取請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。
株式併合に反対する株主は、効力発生日の20日前から前日までの間に、会社に対して、買取希望の株式数を知らせなければなりません。
これは、会社から株式併合を行う旨の通知または公告が、少なくとも20日前に来るので、その通知を受けて行います。
6.会社法182条の4の5項
続いて第5項を確認します。
▼会社法182条の4の5項
5
株券が発行されている株式について株式買取請求をしようとするときは、当該株式の株主は、株式会社に対し、当該株式に係る株券を提出しなければならない。ただし、当該株券について第二百二十三条の規定による請求をした者については、この限りでない。
5項は株券発行会社限定の規定ですが、趣旨としては116条6項と同じなので、そっちを参照してみてください。
7.会社法182条の4の6項
続いて第6項を確認します。
▼会社法182条の4の6項
6
株式買取請求をした株主は、株式会社の承諾を得た場合に限り、その株式買取請求を撤回することができる。
こちらも、趣旨としては116条7項と同じなので、そっちを参照してみてください。
8.会社法182条の4の7項
続いて第7項を確認します。
▼会社法182条の4の7項
7
第百三十三条の規定は、株式買取請求に係る株式については、適用しない。
こちらも、趣旨としては116条9項と同じなので、そっちを参照してみてください。
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