会社法181条(株主に対する通知等)を解説します。




会社法181条は株主に対する通知等について規定している条文です。







1.会社法181条の条文

第181条(株主に対する通知等)
株式会社は、効力発生日の二週間前までに、株主(種類株式発行会社にあっては、前条第二項第三号の種類の種類株主。以下この款において同じ。)及びその登録株式質権者に対し、同項各号に掲げる事項を通知しなければならない。
前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。



2.会社法181条1項


まずは第1項を確認します。


▼会社法181条1項

株式会社は、効力発生日の二週間前までに、株主(種類株式発行会社にあっては、前条第二項第三号の種類の種類株主。以下この款において同じ。)及びその登録株式質権者に対し、同項各号に掲げる事項を通知しなければならない。

株式併合は180条で説明のとおり、既存株主を追い出せることもできる強力な手続きですので、事前に株主に通知することが求められます。



3.会社法181条2項


続いて第2項を確認します。


▼会社法181条2項

前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

株主多数の場合は、個別的な通知はコストがかかるので、公告方法にしたがった公告をすれば個別通知は省略出来ます。




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