まずは第1項を確認します。
▼会社法181条1項
株式併合は180条で説明のとおり、既存株主を追い出せることもできる強力な手続きですので、事前に株主に通知することが求められます。
続いて第2項を確認します。
▼会社法181条2項
株主多数の場合は、個別的な通知はコストがかかるので、公告方法にしたがった公告をすれば個別通知は省略出来ます。
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