会社法182条(効力の発生)を解説します。




会社法182条は効力の発生について規定している条文です。







1.会社法182条の条文

第182条(効力の発生)
株主は、効力発生日に、その日の前日に有する株式(種類株式発行会社にあっては、第百八十条第二項第三号の種類の株式。以下この項において同じ。)の数に同条第二項第一号の割合を乗じて得た数の株式の株主となる。
株式の併合をした株式会社は、効力発生日に、第百八十条第二項第四号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。



2.会社法182条1項


まずは第1項を確認します。


▼会社法182条1項

株主は、効力発生日に、その日の前日に有する株式(種類株式発行会社にあっては、第百八十条第二項第三号の種類の株式。以下この項において同じ。)の数に同条第二項第一号の割合を乗じて得た数の株式の株主となる。

株式併合の効力は、180条2項2号で定めた、効力発生日に生じます。

対象となる株主は、効力発生日の前日に所有している株式です。

端数である1株未満の株式は234条と235条に従って、現金交付されます。



3.会社法182条2項


続いて第2項を確認します。


▼会社法182条2項

株式の併合をした株式会社は、効力発生日に、第百八十条第二項第四号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。

株式併合を行うにあたって、株主総会決議が必要なのは、180条2項で解説しました。

その決議の際に、定款記載事項である発行可能株式総数も決めなければなりません(180条2項4号)が、効力発生日にその定款変更が行われたものとみなされます。





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