まずは第1項を確認します。
▼会社法182条1項
株式併合の効力は、180条2項2号で定めた、効力発生日に生じます。
対象となる株主は、効力発生日の前日に所有している株式です。
端数である1株未満の株式は234条と235条に従って、現金交付されます。
続いて第2項を確認します。
▼会社法182条2項
株式併合を行うにあたって、株主総会決議が必要なのは、180条2項で解説しました。
その決議の際に、定款記載事項である発行可能株式総数も決めなければなりません(180条2項4号)が、効力発生日にその定款変更が行われたものとみなされます。