会社法116条(反対株主の株式買取請求)を解説します。




会社法116条は反対株主の株式買取請求について規定している条文です。会社法322条と同じく、とても長い条文で、難解な部分も多いので、何度も何度も読み返してください。





1.会社法116条の条文

第116条(反対株主の株式買取請求)
次の各号に掲げる場合には、反対株主は、株式会社に対し、自己の有する当該各号に定める株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
その発行する全部の株式の内容として第百七条第一項第一号に掲げる事項についての定めを設ける定款の変更をする場合 全部の株式
ある種類の株式の内容として第百八条第一項第四号又は第七号に掲げる事項についての定めを設ける定款の変更をする場合 第百十一条第二項各号に規定する株式
次に掲げる行為をする場合において、ある種類の株式(第三百二十二条第二項の規定による定款の定めがあるものに限る。)を有する種類株主に損害を及ぼすおそれがあるとき 当該種類の株式
株式の併合又は株式の分割
第百八十五条に規定する株式無償割当て
単元株式数についての定款の変更
当該株式会社の株式を引き受ける者の募集(第二百二条第一項各号に掲げる事項を定めるものに限る。)
当該株式会社の新株予約権を引き受ける者の募集(第二百四十一条第一項各号に掲げる事項を定めるものに限る。)
第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当て
前項に規定する「反対株主」とは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める株主をいう。
前項各号の行為をするために株主総会(種類株主総会を含む。)の決議を要する場合 次に掲げる株主
当該株主総会に先立って当該行為に反対する旨を当該株式会社に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該行為に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)
当該株主総会において議決権を行使することができない株主
前号に規定する場合以外の場合 すべての株主
第一項各号の行為をしようとする株式会社は、当該行為が効力を生ずる日(以下この条及び次条において「効力発生日」という。)の二十日前までに、同項各号に定める株式の株主に対し、当該行為をする旨を通知しなければならない。
前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
第一項の規定による請求(以下この節において「株式買取請求」という。)は、効力発生日の二十日前の日から効力発生日の前日までの間に、その株式買取請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。
株券が発行されている株式について株式買取請求をしようとするときは、当該株式の株主は、株式会社に対し、当該株式に係る株券を提出しなければならない。ただし、当該株券について第二百二十三条の規定による請求をした者については、この限りでない。
株式買取請求をした株主は、株式会社の承諾を得た場合に限り、その株式買取請求を撤回することができる。
株式会社が第一項各号の行為を中止したときは、株式買取請求は、その効力を失う。
第百三十三条の規定は、株式買取請求に係る株式については、適用しない。

2.会社法116条1項


まずは第1項を確認します。


▼会社法116条1項

次の各号に掲げる場合には、反対株主は、株式会社に対し、自己の有する当該各号に定める株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
その発行する全部の株式の内容として第百七条第一項第一号に掲げる事項についての定めを設ける定款の変更をする場合 全部の株式
ある種類の株式の内容として第百八条第一項第四号又は第七号に掲げる事項についての定めを設ける定款の変更をする場合 第百十一条第二項各号に規定する株式
次に掲げる行為をする場合において、ある種類の株式(第三百二十二条第二項の規定による定款の定めがあるものに限る。)を有する種類株主に損害を及ぼすおそれがあるとき 当該種類の株式
株式の併合又は株式の分割
第百八十五条に規定する株式無償割当て
単元株式数についての定款の変更
当該株式会社の株式を引き受ける者の募集(第二百二条第一項各号に掲げる事項を定めるものに限る。)
当該株式会社の新株予約権を引き受ける者の募集(第二百四十一条第一項各号に掲げる事項を定めるものに限る。)
第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当て

株主側から会社に対して、株を買い取れと請求できる場面をまとめた条文になります。

株の払い戻しは原則、株主総会決議が必要になりますが、会社法116条に該当する場合は、株主総会決議を経るまでもなく株を買い取ってもらうことができます。

では、どのような場面で買い取ってもらうことが出来るのでしょうか。

116条1項1号

1号の会社法107条1項1号とは、単一発行会社が、株式に新たに譲渡制限を設ける場面のことです。

つまり、1号の想定している場面とは、元々株式の譲渡が自由にできた会社(公開会社)が、非公開会社になる場面を言っています。

今まで株の売買が自由に出来ていたのに、それが出来なくなるとは株主にとっては大問題です。ですので、株主辞めるので買い取れ!と言うことが出来ます。



116条1項2号

続いて2号です。

第108条第1項第4号は、1号と同じく、ある種類の株式に新たに譲渡制限を設ける場面のこと、第108条第1項第7号は、ある種類の株式に新たに全部取得条項を設ける場面のことです。

「第111条第2項各号(1号~3号)に規定する株式」とは、またまた以下の会社を例に説明します。


<種類株式発行会社>
・普通株式
・A種優先株式

まず、第111条第2項1号は普通株式に新たに譲渡制限を設ける場合、または新たに全部取得条項を設ける場合普通株式は株主辞める!と言えます。

第111条第2項2号と3号は、普通株式が譲渡制限または全部取得条項になる場合で、A種優先株式が普通株式を目的とした取得請求権株式または取得条項付株式であった場合、A種優先株式も株主辞めるので買い取れ!と言うことができます。

普通株式に交換する(される)予定だったのに、その普通株式の売買が自由に出来なくなるのであれば、それはA種優先株主にとって大問題であるので、買い取れと言うことが出来ます。

116条1項3号

続いて、3号です。

3号は会社法322条2項も関係してきます。

ある種類の株式の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合、その種類の種類株主総会での決議が必要でした。

ただし、これは定款で別段の定めをすることで、種類株主総会の決議を省略することが可能です。

つまり、この116条3号については、定款に322条2項の別段の定めがある会社が前提のお話になります。

またまた以下の会社を例に3号のイを説明します。




<種類株式発行会社>
・普通株式  1,000株(シェアは90.9%)
・A種優先株式 100株(シェアは9.01%)
※定款に322条2項の別段の定めがある
※取締役会設置会社

株式分割をし、A種優先株式だけを100分割する場合を想定してください。

株式分割後のA種優先株式は10,000株になり、一気に普通株主の議決権の10倍を持つことになります。


<種類株式発行会社 ※株式分割後※
・普通株式  1,000株(シェアは9.01%)
・A種優先株式 10,000株(シェアは90.9%)

なんと、持ち株比率が逆転しましたね。株主総会で幅を利かせるのは、今度はA種優先株式になります。

この場合、普通株主は反対株主にあたるので、株主辞めるので買い取れ!と言えます。

まとめますと、以下のことをするときに、損害が出るおそれのある株主は、反対株主にあたります。


株式併合、株式分割するとき
第185条に規定する株式無償割当てをするとき
単元株式数についての定款の変更をするとき
当該株式会社の株式を引き受ける者の募集(第202条第1項各号に掲げる事項を定めるものに限る。)をするとき
当該株式会社の新株予約権を引き受ける者の募集(第241条第1項各号に掲げる事項を定めるものに限る。)をするとき
第277条に規定する新株予約権無償割当てをするとき




3.会社法116条2項


続いて第2項を確認します。


▼会社法116条2項

前項に規定する「反対株主」とは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める株主をいう。
前項各号の行為をするために株主総会(種類株主総会を含む。)の決議を要する場合 次に掲げる株主
当該株主総会に先立って当該行為に反対する旨を当該株式会社に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該行為に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)
当該株主総会において議決権を行使することができない株主
前号に規定する場合以外の場合 すべての株主

今さら感がありますが・・・株主辞めるので株を買い取れ!と言える株主のことを反対株主と言います。

株式併合や株式分割をする際に、ある種類の株主に損害が出るおそれがある場合であっても、自動的に反対株主たる地位を得られるわけではありません。

具体的には、株主総会に先立って反対の意思を会社に通知し、かつ株主総会で反対することが必要です。

は、議決権制限株式で、議案に対して議決権を行使できない株主のことです。

そもそも議決権が無いので、黙って指を加えて見ていなければならない、というわけではなく、反対株主にあたるので、株主辞めると言えます。

2号は上記の株式分割を例にあげれば、取締役会設置会社では株主総会決議事項ではなく、取締役会決議事項です。

つまり、そもそも株主総会を開かずに株式分割が出来てしまいます。そのような場面が2号にあたります。



4.会社法116条3項


続いて第3項を確認します。


▼会社法116条3項

第一項各号の行為をしようとする株式会社は、当該行為が効力を生ずる日(以下この条及び次条において「効力発生日」という。)の二十日前までに、同項各号に定める株式の株主に対し、当該行為をする旨を通知しなければならない。

2項を読んでいて「おや???」と思われた方も多いのではないでしょうか。

「反対の意思を会社に通知」って言うけど、そもそも、どうやって株式分割や株式併合を行うことを20日前に知るんだ?という疑問があると思います。

その答えがこの3項です。会社に株主に対しての通知義務があるので、その際に知ることが出来ます。



5.会社法116条4項


続いて第4項を確認します。


▼会社法116条4項

前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

株主が数百人など多数いる場合は、個別的な通知に非常にコストがかかることがあります。

そのような場合は、公告方法に従って、公告することで株主に対する個別通知を省略することが可能です。



6.会社法116条5項


続いて第5項を確認します。


▼会社法116条5項

第一項の規定による請求(以下この節において「株式買取請求」という。)は、効力発生日の二十日前の日から効力発生日の前日までの間に、その株式買取請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。

株主は、買取請求希望の株数・種類株式ならその種類を会社に通知しなければなりません。

116条3項により、「株式分割やりますよ」という通知が、株式分割の効力日の20日前には会社側から株主に対し、通知されるので、通知を受けた日より、効力日の前日までには、会社に買取請求希望の株数・種類株式を知らせてね、という規定です。

株主は、これを行うことで、116条2項1号イの「株主総会に先立って・・・会社に対し通知し・・・」という要件部分を満たすことが出来ます。



7.会社法116条6項


続いて第6項を確認します。


▼会社法116条6項

株券が発行されている株式について株式買取請求をしようとするときは、当該株式の株主は、株式会社に対し、当該株式に係る株券を提出しなければならない。ただし、当該株券について第二百二十三条の規定による請求をした者については、この限りでない。

株券発行会社であれば、5項の通知をするなら、株券も会社に提出してね、という規定です。

株券だけ他者に渡ってしまうと、後々面倒なことになりかねないので、この段階で会社に預けておくことになっています。

会社法223条は、「株券喪失登録の請求」の規定ですが、要は株券を失くしたことを会社に届けている株主のことです。

株券をそもそも提出できないので、当たり前と言えば当たり前です。



8.会社法116条7項


続いて第7項を確認します。


▼会社法116条7項

株式買取請求をした株主は、株式会社の承諾を得た場合に限り、その株式買取請求を撤回することができる。

株主側から、株式買取請求の中止を申し込める規定です。

株式買取請求の中止を申し込むことはできますが、会社が承諾した場合にのみ、可能です。

株式買取申込をしちゃった後は会社の承諾がいる、というある種当たり前の規定です。



9.会社法116条8項


続いて第8項を確認します。


▼会社法116条8項

株式会社が第一項各号の行為を中止したときは、株式買取請求は、その効力を失う。

会社側から、株式買取請求の原因である事項をキャンセルできる規定です。

想定外の数の株主から、株式買取請求がなされた場合をイメージしてください。

会社としては、こんなに沢山、株式買取請求権がきているなら、やっぱ株式分割はやめよう・・・と、引き返すことができ、その場合は株式買取請求権も無かったことになります。

財源規制の問題もあり、資金的に買い取ることが出来ない場合もあるので、このような定めも制度として合理的です。



10.会社法116条9項


続いて第9項を確認します。


▼会社法116条9項

第百三十三条の規定は、株式買取請求に係る株式については、適用しない。

会社法133条は「株主の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録」ですが、株式買取請求権をした場合は、会社の方で株主名簿のメンテナンスを当然するからだと思われます。




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