本条は公開会社かつ種類株式発行会社限定の話です。会社法108条1項3号により、議決権制限株式も設定することは可能です。
普通株式とA種優先株式を発行している会社を例にします。
<発行済株式数>
・普通株式 1,000株
・A種優先株式 100株
普通株式を譲渡制限株式に変更した場合はどうでしょうか。発行済株式総数の1,100株のうち1,000株が議決権制限株式になりますので、直ちに普通株式を550株以下にする措置を取らなければならなくなります。
A種優先株式を譲渡制限株式にした場合はどうでしょうか。発行済株式総数の1,100株のうち100株が議決権制限株式なので、問題ありませんね。
では、A種優先株式を譲渡制限株式に変更した後、A種優先株式を追加発行する場合はどうでしょうか。
追加発行は、900株までなら、発行済株式総数の2,000株のうち1,000株が譲渡制限株式なので、発行済株式の総数の2分の1を超えないので、大丈夫です。