会社法117条(株式の価格の決定等)を解説します。




会社法117条は株式の価格の決定等について規定している条文です。





1.会社法117条の条文

第117条(株式の価格の決定等)
株式買取請求があった場合において、株式の価格の決定について、株主と株式会社との間に協議が調ったときは、株式会社は、効力発生日から六十日以内にその支払をしなければならない。
株式の価格の決定について、効力発生日から三十日以内に協議が調わないときは、株主又は株式会社は、その期間の満了の日後三十日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができる。
前条第七項の規定にかかわらず、前項に規定する場合において、効力発生日から六十日以内に同項の申立てがないときは、その期間の満了後は、株主は、いつでも、株式買取請求を撤回することができる。
株式会社は、裁判所の決定した価格に対する第一項の期間の満了の日後の法定利率による利息をも支払わなければならない。
株式会社は、株式の価格の決定があるまでは、株主に対し、当該株式会社が公正な価格と認める額を支払うことができる。
株式買取請求に係る株式の買取りは、効力発生日に、その効力を生ずる。
株券発行会社(その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めがある株式会社をいう。以下同じ。)は、株券が発行されている株式について株式買取請求があったときは、株券と引換えに、その株式買取請求に係る株式の代金を支払わなければならない。

2.会社法117条1項


まずは第1項を確認します。


▼会社法117条1項

株式買取請求があった場合において、株式の価格の決定について、株主と株式会社との間に協議が調ったときは、株式会社は、効力発生日から六十日以内にその支払をしなければならない。

117条1項は、会社と株主間で、買い取り価格が無事合意に至った場合の規定です。

株式分割であれば、その効力発生日から60日以内に、決定した買取価格を株主に支払いなさい、となっています。



3.会社法117条2項


続いて第2項を確認します。


▼会社法117条2項

株式の価格の決定について、効力発生日から三十日以内に協議が調わないときは、株主又は株式会社は、その期間の満了の日後三十日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができる。

117条2項は、会社と株主で買取価格が決まらず揉めちゃった場合の規定です。

効力発生日より、30日以内に買取価格が決まらないなら、その30日経過した日から、さらに30日以内に裁判所に対し、買取価格の決定の申立てをすることができます。

最終的には、裁判所に株式買取価格を決定してもらうことができますが、実務的には長い期間がかかってしまいます。

4.会社法117条3項


続いて第3項を確認します。


▼会社法117条3項

前条第七項の規定にかかわらず、前項に規定する場合において、効力発生日から六十日以内に同項の申立てがないときは、その期間の満了後は、株主は、いつでも、株式買取請求を撤回することができる。

前条第7項の規定とは、株主側から、株式買取請求の撤回を申し込む場合の規定でした。

会社と株主間で買取価格で揉めているが、裁判所への申し立てもなく、効力発生日から60日経過してしまった場合の話です。

株主より、株式買取請求を撤回することができます。



5.会社法117条4項


続いて第4項を確認します。


▼会社法117条4項

株式会社は、裁判所の決定した価格に対する第一項の期間の満了の日後の法定利率による利息をも支払わなければならない。

効力発生日より60日経過した日以降の利息支払義務を会社に負わせる規定です。

裁判所が株式買取価格を出すのは、だいぶ先になってしまうこともあろうかと思いますが、その分の利息をも支払う義務があります。

会社にとって重い規定です。

6.会社法117条5項


続いて第5項を確認します。


▼会社法117条5項

株式会社は、株式の価格の決定があるまでは、株主に対し、当該株式会社が公正な価格と認める額を支払うことができる。

株式買取価格の決定を裁判所に申し立てている場合、会社は、簿価株式価格やDCF法で算出した株式価格を支払うことが出来ます。

株式の代金を支払うことにより、法定利息も支払う必要がなくなります。

裁判所の価格決定が延びたとしても、利息の支払いが膨らまないように設計された規定です。



7.会社法117条6項


続いて第6項を確認します。


▼会社法117条6項

株式買取請求に係る株式の買取りは、効力発生日に、その効力を生ずる。

そのままの意味です。代金を支払ったときに株式が会社に移転するわけではなく、効力発生日に移転します。



8.会社法117条7項


続いて第7項を確認します。


▼会社法117条7項

株券発行会社(その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めがある株式会社をいう。以下同じ。)は、株券が発行されている株式について株式買取請求があったときは、株券と引換えに、その株式買取請求に係る株式の代金を支払わなければならない。

こちらも、そのままの意味です。株券発行会社で株券が現実に発行されている時は、株券と引き換えに株式の代金を支払う必要があります。

つまり、117条5項の支払いを株券と引き換えに行う必要があります。




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