会社法118条(新株予約権買取請求)を解説します。




会社法118条は新株予約権買取請求について規定している条文です。118条については、反対株主の株式買取請求と酷似していますので、116条を理解するのが近道だと思います。





1.会社法118条の条文

第118条(新株予約権買取請求)
次の各号に掲げる定款の変更をする場合には、当該各号に定める新株予約権の新株予約権者は、株式会社に対し、自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
その発行する全部の株式の内容として第百七条第一項第一号に掲げる事項についての定めを設ける定款の変更 全部の新株予約権
ある種類の株式の内容として第百八条第一項第四号又は第七号に掲げる事項についての定款の定めを設ける定款の変更 当該種類の株式を目的とする新株予約権
新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者は、前項の規定による請求(以下この節において「新株予約権買取請求」という。)をするときは、併せて、新株予約権付社債についての社債を買い取ることを請求しなければならない。ただし、当該新株予約権付社債に付された新株予約権について別段の定めがある場合は、この限りでない。
第一項各号に掲げる定款の変更をしようとする株式会社は、当該定款の変更が効力を生ずる日(以下この条及び次条において「定款変更日」という。)の二十日前までに、同項各号に定める新株予約権の新株予約権者に対し、当該定款の変更を行う旨を通知しなければならない。
前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
新株予約権買取請求は、定款変更日の二十日前の日から定款変更日の前日までの間に、その新株予約権買取請求に係る新株予約権の内容及び数を明らかにしてしなければならない。
新株予約権証券が発行されている新株予約権について新株予約権買取請求をしようとするときは、当該新株予約権の新株予約権者は、株式会社に対し、その新株予約権証券を提出しなければならない。ただし、当該新株予約権証券について非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百十四条に規定する公示催告の申立てをした者については、この限りでない。
新株予約権付社債券(第二百四十九条第二号に規定する新株予約権付社債券をいう。以下この項及び次条第八項において同じ。)が発行されている新株予約権付社債に付された新株予約権について新株予約権買取請求をしようとするときは、当該新株予約権の新株予約権者は、株式会社に対し、その新株予約権付社債券を提出しなければならない。ただし、当該新株予約権付社債券について非訟事件手続法第百十四条に規定する公示催告の申立てをした者については、この限りでない。
新株予約権買取請求をした新株予約権者は、株式会社の承諾を得た場合に限り、その新株予約権買取請求を撤回することができる。
株式会社が第一項各号に掲げる定款の変更を中止したときは、新株予約権買取請求は、その効力を失う。
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第二百六十条の規定は、新株予約権買取請求に係る新株予約権については、適用しない。

2.会社法118条1項


まずは第1項を確認します。


▼会社法118条1項

次の各号に掲げる定款の変更をする場合には、当該各号に定める新株予約権の新株予約権者は、株式会社に対し、自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
その発行する全部の株式の内容として第百七条第一項第一号に掲げる事項についての定めを設ける定款の変更 全部の新株予約権
ある種類の株式の内容として第百八条第一項第四号又は第七号に掲げる事項についての定款の定めを設ける定款の変更 当該種類の株式を目的とする新株予約権

冒頭のポイントにも書きましたが、116条の反対株主の株式買取請求の新株予約権版が、この118条だと思ってください。

118条1項1号

第107条第1項第1号とは、株式に譲渡制限を設ける場面です。

新株予約権とは、ある種類の株式を将来取得できる権利です。

自由に売買することができる株式を取得する予定だったのに、その株式が譲渡制限株式になってしまったら、新株予約権者にとっては大問題ですので、新株予約権買い取れ!と言えます。

118条1項2号

第108条第1項第4号は、1号と同じく、ある種類の株式に新たに譲渡制限を設ける場面のこと、第108条第1項第7号は、ある種類の株式に新たに全部取得条項を設ける場面のことです。

詳細は会社法116条1項2号の記載をご確認ください。

おまけ

118条は116条と違い、116条1項の3号にあたる部分はありませんのでご注意ください。

すなわち、株式分割や株式併合で、ある種類の株式に損害が出るおそれがある場合、その株式を保有している株主は株を買い取れ!と主張出来るのに対し、その株式を目的としている新株予約権者は、買い取れ!と主張出来ません。



3.会社法118条2項


続いて第2項を確認します。


▼会社法118条2項

新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者は、前項の規定による請求(以下この節において「新株予約権買取請求」という。)をするときは、併せて、新株予約権付社債についての社債を買い取ることを請求しなければならない。ただし、当該新株予約権付社債に付された新株予約権について別段の定めがある場合は、この限りでない。

社債が新株予約権にくっついているパターンです。原則、社債とセットで買い取り請求する必要があります。

ただし、新株予約権付社債の発行時に、別段の定めをしている場合は、新株予約権付社債の新株予約権部分のみを買い取ってもらうことも可能です。



3.会社法118条3項


続いて第3項を確認します。


▼会社法118条3項

第一項各号に掲げる定款の変更をしようとする株式会社は、当該定款の変更が効力を生ずる日(以下この条及び次条において「定款変更日」という。)の二十日前までに、同項各号に定める新株予約権の新株予約権者に対し、当該定款の変更を行う旨を通知しなければならない。

新株予約権者は株主ではないので、株主総会に出席して議決権を行使することはできません。

そのため、そもそも「反対新株予約権者」という概念もありません。

株式に譲渡制限を設ける場面、全部取得条項を設ける場面のいずれも、定款変更が必要ですので、その効力発生日の20日前までには、新株予約権に対して、通知する必要があります。



4.会社法118条4項


続いて第4項を確認します。


▼会社法118条4項

前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

新株予約権者が数百人など多数いる場合は、個別的な通知に非常にコストがかかることがあります。そのような場合は、公告方法に従って、公告することで新株予約権者に対する個別通知を省略することが可能です。



5.会社法118条5項


続いて第5項を確認します。


▼会社法118条5項

新株予約権買取請求は、定款変更日の二十日前の日から定款変更日の前日までの間に、その新株予約権買取請求に係る新株予約権の内容及び数を明らかにしてしなければならない。

会社側より、事前に通知が来るので、定款変更日の20日前の日から定款変更日の前日までの間に、手放したい新株予約権の内容と数を会社に通知しなければなりません。



6.会社法118条6項


続いて第6項を確認します。


▼会社法118条6項

新株予約権証券が発行されている新株予約権について新株予約権買取請求をしようとするときは、当該新株予約権の新株予約権者は、株式会社に対し、その新株予約権証券を提出しなければならない。ただし、当該新株予約権証券について非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百十四条に規定する公示催告の申立てをした者については、この限りでない。

株式買取請求権の場合と同様に、新株予約権証券が発行されている場合は、5項による新株予約権買取通知をする場合、その新株予約権証券も会社に提出する必要があります。

ただし書き部分ですが、非訟事件手続法の114条、116条あたりに、有価証券の紛失等があった場合、裁判所に申し立てることにより一定事項を無効にすることができるのですが、興味がありましたらご確認ください。



7.会社法118条7項


続いて第7項を確認します。


▼会社法118条7項

新株予約権付社債券(第二百四十九条第二号に規定する新株予約権付社債券をいう。以下この項及び次条第八項において同じ。)が発行されている新株予約権付社債に付された新株予約権について新株予約権買取請求をしようとするときは、当該新株予約権の新株予約権者は、株式会社に対し、その新株予約権付社債券を提出しなければならない。ただし、当該新株予約権付社債券について非訟事件手続法第百十四条に規定する公示催告の申立てをした者については、この限りでない。

こちらの規定は118条6項の新株予約権付社債券版です。



8.会社法118条8項


続いて第8項を確認します。


▼会社法118条8項

新株予約権買取請求をした新株予約権者は、株式会社の承諾を得た場合に限り、その新株予約権買取請求を撤回することができる。

新株予約権者側から、新株予約権買取請求の中止を申し込める規定です。新株予約権買取請求の中止を申し込むことはできますが、会社が承諾した場合にのみ、可能です。

新株予約権買取申込をしちゃった後は会社の承諾がいる、というのは、株式買取請求権同様、当たり前の規定です。


こちらの規定は118条6項の新株予約権付社債券版です。



9.会社法118条9項


続いて第9項を確認します。


▼会社法118条9項

株式会社が第一項各号に掲げる定款の変更を中止したときは、新株予約権買取請求は、その効力を失う。

会社側から、新株予約権買取請求の原因である事項をキャンセルできる規定です。



10.会社法118条10項


続いて第10項を確認します。


▼会社法118条10項

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第二百六十条の規定は、新株予約権買取請求に係る新株予約権については、適用しない。

会社法260条は「新株予約権者の請求による新株予約権原簿記載事項の記載又は記録」ですが、新株予約権買取請求権をした場合は、会社の方で新株予約権原簿のメンテナンスを当然するからだと思われます。




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