会社法182条の3(株式の併合をやめることの請求)を解説します。




会社法182条の3は株式の併合をやめることの請求について規定している条文です。







1.会社法182条の3の条文

第182条の3(株式の併合をやめることの請求)
株式の併合が法令又は定款に違反する場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、当該株式の併合をやめることを請求することができる。


本条は株主による株式併合の差止請求に関する条文です。

差止は、定款違反・法令違反の場合に限り可能です。

具体例としては、181条の通知や公告をしていない場合や株主総会の決議に瑕疵がある場合が該当します。




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