まずは第1項を確認します。
▼会社法175条1項
前条(174条)の定款の定めがある場合、つまり譲渡制限株式に相続その他の一般承継が生じた場合に会社が売渡しを請求できる規定が定款にある会社の場合は、実際に売渡しの請求を行うにあたり、株主総会の決議を経る必要があります。
こちらは、309条2項3号により、特別決議になります。
この株主総会では売渡し請求をする株数しか決めず、具体的な売買価格については触れられていません。
売買価格については、まず会社と株式を承継した者との協議が求められています。
後に続く177条を確認してみてください。
続いて第2項を確認します。
▼会社法175条2項
1項の株主総会の決議には、売渡請求を受けている株主は議決権の行使は出来ません。
ただし、その者が議決権を行使できる唯一の株主である場合は、議決権を行使出来ます。