譲渡制限株式限定の規定ですが、相続その他の一般承継により株式を取得したものに対し、会社は売渡請求をすることが出来る旨を定款で定めることができます。
ちなみに、その他の一般承継とは何かというと以下の書籍に記載があります。
相続や合併といった一般承継によって譲渡制限株式を取得するには・・・(略)
(伊藤靖史,LEGAL QUEST 会社法,有斐閣)
つまり、合併消滅会社が所有していた当社の株式が、合併存続会社に承継された場合も、174条の規定に該当しますので、売渡しの請求をすることが出来ます。