会社法174条(相続人等に対する売渡しの請求に関する定款の定め)を解説します。




会社法174条は相続人等に対する売渡しの請求に関する定款の定めについて規定している条文です。





1.会社法174条の条文

第174条(相続人等に対する売渡しの請求に関する定款の定め)
株式会社は、相続その他の一般承継により当該株式会社の株式(譲渡制限株式に限る。)を取得した者に対し、当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができる。

譲渡制限株式限定の規定ですが、相続その他の一般承継により株式を取得したものに対し、会社は売渡請求をすることが出来る旨を定款で定めることができます。

ちなみに、その他の一般承継とは何かというと以下の書籍に記載があります。


相続や合併といった一般承継によって譲渡制限株式を取得するには・・・(略)

(伊藤靖史,LEGAL QUEST 会社法,有斐閣)

つまり、合併消滅会社が所有していた当社の株式が、合併存続会社に承継された場合も、174条の規定に該当しますので、売渡しの請求をすることが出来ます。





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