2.会社法173条の2の1項
まずは第1項を確認します。
▼会社法173条の2の1項
1
株式会社は、取得日後遅滞なく、株式会社が取得した全部取得条項付種類株式の数その他の全部取得条項付種類株式の取得に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
上記の書類は事後開示書類と言われるものです。
全部取得条項付種類株式が会社に奪われた後、手続きの経過等をまとめた書類を開示する必要があります。
法務省令とは会社法施行規則33条の3なので、興味がある方は確認してみてください。
3.会社法173条の2の2項
続いて第2項を確認します。
▼会社法173条の2の2項
2
株式会社は、取得日から六箇月間、前項の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
1項の事後開示書類は、取得日から6カ月の間、本店に備え置く必要があります。
紙の書類でなくても、ワードファイルなどの電子ファイルでも可能です。
4.会社法173条の2の3項
続いて第3項を確認します。
▼会社法173条の2の3項
3
全部取得条項付種類株式を取得した株式会社の株主又は取得日に全部取得条項付種類株式の株主であった者は、当該株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
一
前項の書面の閲覧の請求
二
前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三
前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四
前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
全部取得条項付種類株式に関する事後開示書類は、株主、または株主であった者は閲覧の請求が可能です。
株主とは、全部取得条項付種類株式の代わりに他の種類の株式を対価として交付された者です。
株主であった者とは、全部取得条項付種類株式の代わりに、株式以外の新株予約権やその他財産を交付された者です。
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