まずは第1項を確認します。
▼会社法173条1項
全部取得条項付種類株式が株主総会決議を経て回収されると、全て会社の株式になります。
取得する日は、株主総会で承認可決された日ではなく、株主総会で別に定めた取得日になります。(171条1項3号)
続いて第2項を確認します。
▼会社法173条2項
171条1項の株主総会の決議とは、全部取得条項付種類株式を回収することを決める決議の事です。
全部取得条項付種類株式を回収する際に、対価を交付する場合は、この決議の際に一緒に決めます。
そして、取得日に対価である株主、社債権者、新株予約権者、新株予約権付社債権者になります。
171条1項1号ホの株式等以外の財産が173条2項に入っていないのは、167条2項で解説した取得請求権付株式と同じ趣旨なので、こちらを参照してください。
また、裁判所に全部取得条項付種類株式の取得の価格の決定の申立てをしている株主は含まれません(172条)。