会社法173条(効力の発生)を解説します。




会社法173条は効力の発生について規定している条文です。







1.会社法173条の条文

第173条(効力の発生)
株式会社は、取得日に、全部取得条項付種類株式の全部を取得する。
次の各号に掲げる場合には、当該株式会社以外の全部取得条項付種類株式の株主(前条第一項の申立てをした株主を除く。)は、取得日に、第百七十一条第一項の株主総会の決議による定めに従い、当該各号に定める者となる。
第百七十一条第一項第一号イに掲げる事項についての定めがある場合 同号イの株式の株主
第百七十一条第一項第一号ロに掲げる事項についての定めがある場合 同号ロの社債の社債権者
第百七十一条第一項第一号ハに掲げる事項についての定めがある場合 同号ハの新株予約権の新株予約権者
第百七十一条第一項第一号ニに掲げる事項についての定めがある場合 同号ニの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者



2.会社法173条1項


まずは第1項を確認します。


▼会社法173条1項

第173条(効力の発生)
株式会社は、取得日に、全部取得条項付種類株式の全部を取得する。

全部取得条項付種類株式が株主総会決議を経て回収されると、全て会社の株式になります。

取得する日は、株主総会で承認可決された日ではなく、株主総会で別に定めた取得日になります。(171条1項3号



3.会社法173条2項


続いて第2項を確認します。


▼会社法173条2項

次の各号に掲げる場合には、当該株式会社以外の全部取得条項付種類株式の株主(前条第一項の申立てをした株主を除く。)は、取得日に、第百七十一条第一項の株主総会の決議による定めに従い、当該各号に定める者となる。
第百七十一条第一項第一号イに掲げる事項についての定めがある場合 同号イの株式の株主
第百七十一条第一項第一号ロに掲げる事項についての定めがある場合 同号ロの社債の社債権者
第百七十一条第一項第一号ハに掲げる事項についての定めがある場合 同号ハの新株予約権の新株予約権者
第百七十一条第一項第一号ニに掲げる事項についての定めがある場合 同号ニの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者

171条1項の株主総会の決議とは、全部取得条項付種類株式を回収することを決める決議の事です。

全部取得条項付種類株式を回収する際に、対価を交付する場合は、この決議の際に一緒に決めます。

そして、取得日に対価である株主社債権者新株予約権者新株予約権付社債権者になります。

171条1項1号ホの株式等以外の財産が173条2項に入っていないのは、167条2項で解説した取得請求権付株式と同じ趣旨なので、こちらを参照してください。

また、裁判所に全部取得条項付種類株式の取得の価格の決定の申立てをしている株主は含まれません(172条)。




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