会社法172条(裁判所に対する価格の決定の申立て)を解説します。




会社法172条は裁判所に対する価格の決定の申立てについて規定している条文です。







1.会社法172条の条文

第172条(裁判所に対する価格の決定の申立て)
第百七十一条第一項各号に掲げる事項を定めた場合には、次に掲げる株主は、取得日の二十日前の日から取得日の前日までの間に、裁判所に対し、株式会社による全部取得条項付種類株式の取得の価格の決定の申立てをすることができる。
当該株主総会に先立って当該株式会社による全部取得条項付種類株式の取得に反対する旨を当該株式会社に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該取得に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)
当該株主総会において議決権を行使することができない株主
株式会社は、取得日の二十日前までに、全部取得条項付種類株式の株主に対し、当該全部取得条項付種類株式の全部を取得する旨を通知しなければならない。
前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
株式会社は、裁判所の決定した価格に対する取得日後の法定利率による利息をも支払わなければならない。
株式会社は、全部取得条項付種類株式の取得の価格の決定があるまでは、株主に対し、当該株式会社がその公正な価格と認める額を支払うことができる。



2.会社法172条1項


まずは第1項を確認します。


▼会社法172条1項

第百七十一条第一項各号に掲げる事項を定めた場合には、次に掲げる株主は、取得日の二十日前の日から取得日の前日までの間に、裁判所に対し、株式会社による全部取得条項付種類株式の取得の価格の決定の申立てをすることができる。
当該株主総会に先立って当該株式会社による全部取得条項付種類株式の取得に反対する旨を当該株式会社に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該取得に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)
当該株主総会において議決権を行使することができない株主

全部取得条項付種類株式の取得に反対する株主は、取得価格の決定の申し立てを裁判所に申し立てることが出来ます。

裁判所に申し立てられる株主は、単に議案に反対する株主だけでは足りず、株主総会に先立って反対の意思を会社に通知し、かつ株主総会で反対している者です。(1号)

議決権制限株式で、全部取得条項付種類株式の取得の決議に賛否を投じることが出来ない株主であれば、先立っての通知等は不要です。(2号)

この辺りは、116条の反対株主の株式買取請求と似ているので116条2項も併せて確認してみるとより理解が深まると思います。



3.会社法172条2項


続いて第2項を確認します。


▼会社法172条2項

株式会社は、取得日の二十日前までに、全部取得条項付種類株式の株主に対し、当該全部取得条項付種類株式の全部を取得する旨を通知しなければならない。

171条1項で全部取得条項付種類株式の取得の決議について解説しましたが、その取得の決議の際に、取得日も決めます。(171条1項3号)

実務では、株主への通知等があるため、余裕を見て、全部取得条項付種類株式の取得の決議から取得日まで、1カ月以上空けるのが普通です。



4.会社法172条3項


続いて第3項を確認します。


▼会社法172条3項

前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

株主が数百人など多数いる場合は、個別的な通知に非常にコストがかかることがあります。

そのような場合は、公告方法に従って、公告することで株主に対する個別通知を省略することが可能です。



5.会社法172条4項


続いて第4項を確認します。


▼会社法172条4項

株式会社は、裁判所の決定した価格に対する取得日後の法定利率による利息をも支払わなければならない。

取得日後の法定利息の支払い義務を会社に負わせています。

裁判所が全部取得条項付種類株式の取得価額を決定するのに、相当な時間が掛かることが多いので、会社にとっては辛い規定です。



6.会社法172条5項


続いて第5項を確認します。


▼会社法172条5項

株式会社は、全部取得条項付種類株式の取得の価格の決定があるまでは、株主に対し、当該株式会社がその公正な価格と認める額を支払うことができる。

会社は公正な価格と認める額を先に支払うことできます。

これにより、4項の法定利息(年6%)を支払う義務を回避することが出来ます。




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