会社法171条の3(全部取得条項付種類株式の取得をやめることの請求)を解説します。




会社法171条の3は全部取得条項付種類株式の取得をやめることの請求について規定している条文です。





1.会社法171条の3条の条文

第171条の3条(全部取得条項付種類株式の取得をやめることの請求)
第百七十一条第一項の規定による全部取得条項付種類株式の取得が法令又は定款に違反する場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、当該全部取得条項付種類株式の取得をやめることを請求することができる。


法令・定款違反でかつ株主が不利益を受けるおそれがある場合は、全部取得条項付種類株式の取得をやめるよう会社に対し請求することが出来ます。




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