会社法171条(全部取得条項付種類株式の取得に関する決定)を解説します。




会社法171条は全部取得条項付種類株式の取得に関する決定について規定している条文です。







1.会社法171条の条文

第171条(全部取得条項付種類株式の取得に関する決定)
全部取得条項付種類株式(第百八条第一項第七号に掲げる事項についての定めがある種類の株式をいう。以下この款において同じ。)を発行した種類株式発行会社は、株主総会の決議によって、全部取得条項付種類株式の全部を取得することができる。この場合においては、当該株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
全部取得条項付種類株式を取得するのと引換えに金銭等を交付するときは、当該金銭等(以下この条において「取得対価」という。)についての次に掲げる事項
当該取得対価が当該株式会社の株式であるときは、当該株式の種類及び種類ごとの数又はその数の算定方法
当該取得対価が当該株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
当該取得対価が当該株式会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
当該取得対価が当該株式会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのロに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのハに規定する事項
当該取得対価が当該株式会社の株式等以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
前号に規定する場合には、全部取得条項付種類株式の株主に対する取得対価の割当てに関する事項
株式会社が全部取得条項付種類株式を取得する日(以下この款において「取得日」という。)
前項第二号に掲げる事項についての定めは、株主(当該株式会社を除く。)の有する全部取得条項付種類株式の数に応じて取得対価を割り当てることを内容とするものでなければならない。
取締役は、第一項の株主総会において、全部取得条項付種類株式の全部を取得することを必要とする理由を説明しなければならない。



2.会社法171条1項


まずは第1項を確認します。


▼会社法171条1項

全部取得条項付種類株式(第百八条第一項第七号に掲げる事項についての定めがある種類の株式をいう。以下この款において同じ。)を発行した種類株式発行会社は、株主総会の決議によって、全部取得条項付種類株式の全部を取得することができる。この場合においては、当該株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
全部取得条項付種類株式を取得するのと引換えに金銭等を交付するときは、当該金銭等(以下この条において「取得対価」という。)についての次に掲げる事項
当該取得対価が当該株式会社の株式であるときは、当該株式の種類及び種類ごとの数又はその数の算定方法
当該取得対価が当該株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
当該取得対価が当該株式会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
当該取得対価が当該株式会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのロに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのハに規定する事項
当該取得対価が当該株式会社の株式等以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
前号に規定する場合には、全部取得条項付種類株式の株主に対する取得対価の割当てに関する事項
株式会社が全部取得条項付種類株式を取得する日(以下この款において「取得日」という。)

全部取得条項付種類株式が種類株式の内容として設定されている場合、株主総会の特別決議(309条2項3号)を経て、その種類の株式の全てを会社が回収することが出来ます。

回収された全部取得条項付種類株式は自己株式になります(173条1項)

また、全取得条項付種類株式の取得の対価は、株式が回収される決議の際に決めなければなりません。

あらかじめ取得の対価を決めることも出来ますが、対価の後決めも可能なあたりが取得条項付株式と違いますね。

また、全部取得条項付種類株式の対価ですが、1項1号で「金銭等を交付するときは」とあるので、無償での回収もあり得ます。

無償回収の根拠は、江頭先生の書籍に記載があります。


(全部取得条項付種類株式の)取得対価は無償もあり得る。

(江頭 株式会社法 有斐閣)


1項2号の取得対価の割当てに関する事項とは、具体的には、全部取得条項付種類株式のページの<交付の割合は普通株式1株に対し、A種優先株式0.00125株とします。>が該当します。

1項3号の取得日は株主総会決議日と同日である必要はなく、任意の日付に全部取得条項付種類株式を取得することも可能です。





3.会社法171条2項


続いて第2項を確認します。


▼会社法171条2項

前項第二号に掲げる事項についての定めは、株主(当該株式会社を除く。)の有する全部取得条項付種類株式の数に応じて取得対価を割り当てることを内容とするものでなければならない。

特定の株主のみ優遇して対価を交付することを禁止しています。

つまり、対価を交付する場合は、持株比率に応じて按分で対価の割当てする必要があります。

対価については、全員同じ内容でないといけません。Aさんは社債で、Bさんはキャッシュということは出来ないということですね。

根拠は、戸嶋先生の書籍です。


全部取得条項付種類株式の数に応じて按分で割り当てることを要し、株主ごとに異なる種類の対価を交付することは出来ない。

(戸嶋浩二『株式・種類株式<第2版> (【新・会社法実務問題シリーズ】』)



4.会社法171条3項


続いて第3項を確認します。


▼会社法171条3項

取締役は、第一項の株主総会において、全部取得条項付種類株式の全部を取得することを必要とする理由を説明しなければならない。

全部取得条項付種類株式の具体的な使用例に記載していますが、ある会社を完全子会社したい場合に利用されることが多いため、その辺りの説明がされることが多いですが、実際の利用目的に則した説明が求められます。




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