まずは第1項を確認します。
▼会社法165条1項
市場取引等に該当する場合は、156条の授権決議のみすればよく、第157条から第160条までの規定(既存株主への個別通知等)は適用されません。
こちらの規定は163条(子会社からの株式の取得)と同様なので、そちらも合わせて確認してみてください。
続いて第2項を確認します。
▼会社法165条2項
上場企業の定款に定められていることがあります。例えば以下のような記載です。
トヨタ自動車株式会社(東証一部)
当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる。
続いて第3項を確認します。
▼会社法165条3項
市場取引等により株式を取得する場合、2項の定めを定款に設けているのであれば、156条の授権決議は株主総会を経ずに取締役会のみとすることが可能です。