会社法166条(取得の請求)を解説します。




会社法166条は取得の請求について規定している条文です。





1.会社法166条の条文

第166条(取得の請求)
取得請求権付株式の株主は、株式会社に対して、当該株主の有する取得請求権付株式を取得することを請求することができる。ただし、当該取得請求権付株式を取得するのと引換えに第百七条第二項第二号ロからホまでに規定する財産を交付する場合において、これらの財産の帳簿価額が当該請求の日における第四百六十一条第二項の分配可能額を超えているときは、この限りでない。
前項の規定による請求は、その請求に係る取得請求権付株式の数(種類株式発行会社にあっては、取得請求権付株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。
株券発行会社の株主がその有する取得請求権付株式について第一項の規定による請求をしようとするときは、当該取得請求権付株式に係る株券を株券発行会社に提出しなければならない。ただし、当該取得請求権付株式に係る株券が発行されていない場合は、この限りでない。

2.会社法166条1項


まずは第1項を確認します。


▼会社法166条1項

取得請求権付株式の株主は、株式会社に対して、当該株主の有する取得請求権付株式を取得することを請求することができる。ただし、当該取得請求権付株式を取得するのと引換えに第百七条第二項第二号ロからホまでに規定する財産を交付する場合において、これらの財産の帳簿価額が当該請求の日における第四百六十一条第二項の分配可能額を超えているときは、この限りでない。

取得請求権付株式についてのそもそもの説明は、107条でしていますので参照してみてください。

ただし書きの部分ですが、107条2項2号ロ~ホとは、取得の対価として、社債(ロ)、新株予約権(ハ)、新株予約権付社債(ニ)、キャッシュ等(ホ)を交付する場合を指しています。

これらを交付する場合は、分配可能額の範囲内でないとならないと定められています。

分配可能額の算定方法については、いずれ解説をしたと思っていますが、分配可能額とは会社に積みあがっている利益の内の一部と考えれば良いと思います。

その範囲内でのみしか、取得請求権付株式の取得の対価を交付することは出来ません。



3.会社法166条2項


続いて第2項を確認します。


▼会社法166条2項

前項の規定による請求は、その請求に係る取得請求権付株式の数(種類株式発行会社にあっては、取得請求権付株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。

株主から一方的意思のもと、取得請求権を行使することになるので、行使する株式の数と種類株式発行会社であればその種類を会社に知らせる必要があります。



4.会社法166条3項


続いて第3項を確認します。


▼会社法166条3項

株券発行会社の株主がその有する取得請求権付株式について第一項の規定による請求をしようとするときは、当該取得請求権付株式に係る株券を株券発行会社に提出しなければならない。ただし、当該取得請求権付株式に係る株券が発行されていない場合は、この限りでない。

3項は株券発行会社限定の規定になりますが、株券が実際に発行されているならば株券も会社に提出する必要があります。

取得請求権の行使をしたのに、株券だけ他の者に譲渡されてしまうと、ややこしいことになりかねないので、この規定があるものと思われます。




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