まずは第1項を確認します。
▼会社法166条1項
取得請求権付株式についてのそもそもの説明は、107条でしていますので参照してみてください。
ただし書きの部分ですが、107条2項2号ロ~ホとは、取得の対価として、社債(ロ)、新株予約権(ハ)、新株予約権付社債(ニ)、キャッシュ等(ホ)を交付する場合を指しています。
これらを交付する場合は、分配可能額の範囲内でないとならないと定められています。
分配可能額の算定方法については、いずれ解説をしたと思っていますが、分配可能額とは会社に積みあがっている利益の内の一部と考えれば良いと思います。
その範囲内でのみしか、取得請求権付株式の取得の対価を交付することは出来ません。
続いて第2項を確認します。
▼会社法166条2項
株主から一方的意思のもと、取得請求権を行使することになるので、行使する株式の数と種類株式発行会社であればその種類を会社に知らせる必要があります。
続いて第3項を確認します。
▼会社法166条3項
3項は株券発行会社限定の規定になりますが、株券が実際に発行されているならば株券も会社に提出する必要があります。
取得請求権の行使をしたのに、株券だけ他の者に譲渡されてしまうと、ややこしいことになりかねないので、この規定があるものと思われます。