子会社がもつ当会社の株式を取得する場合は、手続きが簡易化されます。
135条に規定されていることからも分かるように、子会社による親会社の株式取得は望ましいことではないから、なるべく簡単に株式買取の手続きが出来るようになっているものと思われます。
手続き的には、156条の授権決議のみすればよく、第157条から第160条までの規定(既存株主への個別通知等)は適用されません。
しかも、取締役会設置会社であれば取締役会の決議のみで取得することが可能です。
条文・用語一覧
< 前の条文
次の条文 >