会社法163条(子会社からの株式の取得)を解説します。




会社法163条は子会社からの株式の取得について規定している条文です。




1.会社法163条の条文

第163条(子会社からの株式の取得)
株式会社がその子会社の有する当該株式会社の株式を取得する場合における第百五十六条第一項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とする。この場合においては、第百五十七条から第百六十条までの規定は、適用しない。


子会社がもつ当会社の株式を取得する場合は、手続きが簡易化されます。

135条に規定されていることからも分かるように、子会社による親会社の株式取得は望ましいことではないから、なるべく簡単に株式買取の手続きが出来るようになっているものと思われます。

手続き的には、156条の授権決議のみすればよく、第157条から第160条までの規定(既存株主への個別通知等)は適用されません。

しかも、取締役会設置会社であれば取締役会の決議のみで取得することが可能です。




 広告・関連記事 

条文・用語一覧

< 前の条文

次の条文 >