会社法156条(株式の取得に関する事項の決定)を解説します。




会社法156条は株式の取得に関する事項の決定について規定している条文です。





1.会社法156条の条文

第156条(株式の取得に関する事項の決定)
株式会社が株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得するには、あらかじめ、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。ただし、第三号の期間は、一年を超えることができない。
取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
株式を取得するのと引換えに交付する金銭等(当該株式会社の株式等を除く。以下この款において同じ。)の内容及びその総額
株式を取得することができる期間
前項の規定は、前条第一号及び第二号並びに第四号から第十三号までに掲げる場合には、適用しない。

2.会社法156条1項


まずは第1項を確認します。


▼会社法156条1項

株式会社が株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得するには、あらかじめ、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。ただし、第三号の期間は、一年を超えることができない。
取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
株式を取得するのと引換えに交付する金銭等(当該株式会社の株式等を除く。以下この款において同じ。)の内容及びその総額
株式を取得することができる期間

会社が株主と合意の上で、株式を有償で取得する場合に関する条文です。

ポイントは有償で取得する場合です。無償で取得する場合は含まれません。

後に続く条文にもありますが、160条特定の株主と会社間で合意があった場合で、156条は全株主が対象です。

株主総会決議が必要ですが、こちらは普通決議で足ります。

309条2項(特別決議に関する項)に列挙が無いので、確認してみてください。


3.会社法156条2項


続いて第2項を確認します。


▼会社法156条2項

前項の規定は、前条第一号及び第二号並びに第四号から第十三号までに掲げる場合には、適用しない。

155条の3号以外については、156条1項の規定は適用されない規定です。




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