まずは第1項を確認します。
▼会社法157条1項
株主との合意のもと、実際に株式を取得する際には、1~4号を決める必要があります。
続いて第2項を確認します。
▼会社法157条2項
実際に株式を取得する場合、取締役会設置会社であれば、157条1項については取締役会で決める必要があります。取締役会非設置会社については、明文がなく見解も対立しているようですが、会社法コンメンタール4によれば、株主総会決議が有力とのことです。
取締役会設置会社は取締役会なので、取締役会非設置会社は業務執行の一部として取締役の決定で良さそうですが、そうでもないようですね。
コラム
156条との違いについてですが、156条は一定の期間内に買い取ることを認める授権の決議になり、157条はその授権を受けて具体的にいつ買い取るのかを決めることを規定した条文になります。
条文をサラっと読んでいると、違いが分からなくなることがありますので注意してください。
続いて第3項を確認します。
▼会社法157条3項
株式の取得の条件は、決定ごとに均等に定める必要があります。