会社法157条(取得価格等の決定)を解説します。




会社法157条は取得価格等の決定について規定している条文です。





1.会社法157条の条文

第157条(取得価格等の決定)
株式会社は、前条第一項の規定による決定に従い株式を取得しようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければならない。
取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び数)
株式一株を取得するのと引換えに交付する金銭等の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
株式を取得するのと引換えに交付する金銭等の総額
株式の譲渡しの申込みの期日
取締役会設置会社においては、前項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によらなければならない。
第一項の株式の取得の条件は、同項の規定による決定ごとに、均等に定めなければならない。

2.会社法157条1項


まずは第1項を確認します。


▼会社法157条1項

株式会社は、前条第一項の規定による決定に従い株式を取得しようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければならない。
取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び数)
株式一株を取得するのと引換えに交付する金銭等の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
株式を取得するのと引換えに交付する金銭等の総額
株式の譲渡しの申込みの期日

株主との合意のもと、実際に株式を取得する際には、1~4号を決める必要があります。


3.会社法157条2項


続いて第2項を確認します。


▼会社法157条2項

取締役会設置会社においては、前項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によらなければならない。

実際に株式を取得する場合、取締役会設置会社であれば、157条1項については取締役会で決める必要があります。取締役会非設置会社については、明文がなく見解も対立しているようですが、会社法コンメンタール4によれば、株主総会決議が有力とのことです。

取締役会設置会社は取締役会なので、取締役会非設置会社は業務執行の一部として取締役の決定で良さそうですが、そうでもないようですね。

コラム

156条との違いについてですが、156条は一定の期間内に買い取ることを認める授権の決議になり、157条はその授権を受けて具体的にいつ買い取るのかを決めることを規定した条文になります。

条文をサラっと読んでいると、違いが分からなくなることがありますので注意してください。


4.会社法157条3項


続いて第3項を確認します。


▼会社法157条3項

第一項の株式の取得の条件は、同項の規定による決定ごとに、均等に定めなければならない。

株式の取得の条件は、決定ごとに均等に定める必要があります。




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