まずは第1項を確認します。
▼会社法158条1項
158条は156条と157条の流れを受けた条文になります。
156条と157条の違いは、157条のコラムを書いたので参照してみてください。
続いて第2項を確認します。
▼会社法158条2項
2項は公開会社限定の規定ですが、公開会社については、株主が多数であったりするので、個別通知は非常にコストがかかる場合もあるため、公告方法に従っての公告でも良しとする条文です。
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