会社法158条(株主に対する通知等)を解説します。




会社法158条は株主に対する通知等について規定している条文です。





1.会社法158条の条文

第158条(株主に対する通知等)
株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、取得する株式の種類の種類株主)に対し、前条第一項各号に掲げる事項を通知しなければならない。
公開会社においては、前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

2.会社法158条1項


まずは第1項を確認します。


▼会社法158条1項

株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、取得する株式の種類の種類株主)に対し、前条第一項各号に掲げる事項を通知しなければならない。

158条は156条157条の流れを受けた条文になります。

156条と157条の違いは、157条のコラムを書いたので参照してみてください。


3.会社法158条2項


続いて第2項を確認します。


▼会社法158条2項

公開会社においては、前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

2項は公開会社限定の規定ですが、公開会社については、株主が多数であったりするので、個別通知は非常にコストがかかる場合もあるため、公告方法に従っての公告でも良しとする条文です。




 広告・関連記事 

条文・用語一覧

< 前の条文

次の条文 >