まずは第1項を確認します。
▼会社法159条1項
前条第1項とは158条1項ですが、会社から株式買取に関する通知(公告)があったら、株を手放すことに同意する株主は、手放す株数と種類株式発行会社であればその種類も会社に通知する必要があります。
続いて第2項を確認します。
▼会社法159条2項
実際に会社が具体的な買取を決定する規定が157条でした。
157条1項4号の期日とは、会社が決定した買取の期日です。その日に、会社が株式の譲受けを承諾したものとみなされます。
ただし書き以降が若干混み入っているので、具体例を挙げます。
まず、前半部分で申込総数が定義されました。
Aさん、Bさん、Cさんから以下のように株を手放したい、と申し込まれた場合の合計数のことです。
つまり、申込総数は400株ですね。
続いて、取得総数も定義されましたがこれは、会社が決めた株を買い取る数のことです。
仮に取得総数を100株とした場合、100株の買取枠に対して、400株の申し込みがあったので、オーバーしています。
ここで、ただし書きの後半部分が効いてくるわけです。
取得総数(100株)を申込総数(400株)で除して得た数(つまり0.25)に前項の株主が申込みをした株式の数を乗じて得た数が、会社が株式の譲受けを承諾したものとみなされることになります。
Aさん→ 100株申込に対して0.25を掛ける→ 25株
Bさん→ 300株申込に対して0.25を掛ける→ 75株
上記の計算の結果、1に満たない端数が生じた場合は、切り捨てられます。