まずは第1項を確認します。
▼会社法164条1項
特定の株式から株式を取得する場合、その他の既存株主にも個別的に通知をする必要がありました(160条)。
ただし、定款で別段の定めをすることで、その個別的な通知を省略することが可能です。
続いて第2項を確認します。
▼会社法164条2項
1項の定款の定めを新たに設ける場合または変更する場合は、その種類の株式を有する株主全員の同意が必要になります。
通常、定款の変更は特別決議(309条2項11号)が必要であるところ、さらにその種類の株主全員の同意も必要になります。
株を売買するチャンスが一つ減ることになるので、既存株主にとってはネガティブな意味合いがあるためです。
この164条の定めは、株主が増えてきた場合、後から設けることは難しいです。会社設立時点もしくは外部株主が入る前に定款を整えておくのが実務の取扱いです。