会社法162条(相続人等からの取得の特則)を解説します。




会社法162条は相続人等からの取得の特則について規定している条文です。




1.会社法162条の条文

第162条(相続人等からの取得の特則)
第百六十条第二項及び第三項の規定は、株式会社が株主の相続人その他の一般承継人からその相続その他の一般承継により取得した当該株式会社の株式を取得する場合には、適用しない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
株式会社が公開会社である場合
当該相続人その他の一般承継人が株主総会又は種類株主総会において当該株式について議決権を行使した場合


161条に続き、特定の株主から株式を取得する際の、その他の既存株主に対する通知が省略できる規定です。

相続等の一般承継で株式を取得した者から会社が株式を取得する場合、その他の既存株主に対する通知が省略できます。

ただし、公開会社と株式を相続等の一般承継をした者が議決権を行使した場合は、原則どおりその他の既存株主に対する通知が必要になります。




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