161条に続き、特定の株主から株式を取得する際の、その他の既存株主に対する通知が省略できる規定です。
相続等の一般承継で株式を取得した者から会社が株式を取得する場合、その他の既存株主に対する通知が省略できます。
ただし、公開会社と株式を相続等の一般承継をした者が議決権を行使した場合は、原則どおりその他の既存株主に対する通知が必要になります。
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