まずは第1項を確認します。
▼会社法339条1項
さらっと書いてありますが、最終手段は解任です。
実務では、解任はそれなりにリスクのある行為になりますので、慎重に検討する必要があります。
解任の決議は、原則普通決議ですが、監査役の解任と累積投票で選任された取締役の解任については、特別決議になります(309条2項7号)。
続いて第2項を確認します。
▼会社法339条2項
1項で記載したリスクの内容が2項です。
正当な理由以外での解任は、当該役員等からの損害賠償を請求されるリスクがあります。
色々な判例があるところで、何が正当な理由になるかはケースバイケースになりますが、単に折り合いが悪くなったりしただけでは、正当な理由とは言えないようです。