まずは第1項を確認します。
▼会社法338条1項
会計監査人の任期は、常に1年です。取締役、監査役、会計参与のように定款・株主総会決議で任期を変えるといったことは出来ないので、注意してください。
続いて第2項を確認します。
▼会社法338条2項
会計監査人は、1項で任期は常に1年と書きましたが、定時株主総会で自動的に再任という扱いになります。
再任しない場合は、別段の決議が必要です。
続いて第3項を確認します。
▼会社法338条3項
会計監査人設置会社に移行する場合、定款を変更する必要がありますが、廃止する場合も、同様に定款の変更が必要になります。
そして、会計監査人設置会社をやめる場合、在任中の会計監査人の任期が切れ、任期満了退任になります。
このあたりは、監査役、会計参与の規定とともに同様です。