会社法194条(単元未満株主の売渡請求)を解説します。




会社法194条は単元未満株主の売渡請求について規定している条文です。







1.会社法194条の条文

第194条(単元未満株主の売渡請求)
株式会社は、単元未満株主が当該株式会社に対して単元未満株式売渡請求(単元未満株主が有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を当該単元未満株主に売り渡すことを請求することをいう。以下この条において同じ。)をすることができる旨を定款で定めることができる。
単元未満株式売渡請求は、当該単元未満株主に売り渡す単元未満株式の数(種類株式発行会社にあっては、単元未満株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。
単元未満株式売渡請求を受けた株式会社は、当該単元未満株式売渡請求を受けた時に前項の単元未満株式の数に相当する数の株式を有しない場合を除き、自己株式を当該単元未満株主に売り渡さなければならない。
第百九十二条第三項及び前条第一項から第六項までの規定は、単元未満株式売渡請求について準用する。



2.会社法194条1項


まずは第1項を確認します。


▼会社法194条1項

株式会社は、単元未満株主が当該株式会社に対して単元未満株式売渡請求(単元未満株主が有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を当該単元未満株主に売り渡すことを請求することをいう。以下この条において同じ。)をすることができる旨を定款で定めることができる。

株主から会社に対し、単元未満株式が単元株になるまでの株数の売渡請求が出来る条文です。

単元株式数が100株の会社で、99株しか持っていない株主は単元未満株主です。

あと1株あれば1単元に届きます。

この場合、1株売ってください、と会社に対し請求することが出来ます。

この売渡請求の規定は、定款に定めておく必要があります。

以下に、住友林業株式会社(東証一部上場)の定款記載例を掲載します。


第10条(単元未満株式の買増し)

当会社の単元未満株式を有する株主は、その単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を自己に売り渡す旨を当会社に請求することができる。



3.会社法194条2項


続いて第2項を確認します。


▼会社法194条2項

単元未満株式売渡請求は、当該単元未満株主に売り渡す単元未満株式の数(種類株式発行会社にあっては、単元未満株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。

単元未満株式の売渡請求をする場合は、その数と種類株式発行会社であれば株の種類を通知する必要があります。



4.会社法194条3項


続いて第3項を確認します。


▼会社法194条3項

単元未満株式売渡請求を受けた株式会社は、当該単元未満株式売渡請求を受けた時に前項の単元未満株式の数に相当する数の株式を有しない場合を除き、自己株式を当該単元未満株主に売り渡さなければならない。

売渡請求を受けた会社は、株主に請求分の株式を売り渡さなければなりません。

ただし、自己株式を保有していない場合は、そもそも売り渡せる株式がありませんので、その場合は売り渡しの義務は生じません。



5.会社法194条4項


続いて第4項を確認します。


▼会社法194条4項

第百九十二条第三項及び前条第一項から第六項までの規定は、単元未満株式売渡請求について準用する。

売り渡しの撤回(192条3項)、株式の買取価格(193条)の一部が準用されます。




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