まずは第1項を確認します。
▼会社法194条1項
株主から会社に対し、単元未満株式が単元株になるまでの株数の売渡請求が出来る条文です。
単元株式数が100株の会社で、99株しか持っていない株主は単元未満株主です。
あと1株あれば1単元に届きます。
この場合、1株売ってください、と会社に対し請求することが出来ます。
この売渡請求の規定は、定款に定めておく必要があります。
以下に、住友林業株式会社(東証一部上場)の定款記載例を掲載します。
第10条(単元未満株式の買増し)
当会社の単元未満株式を有する株主は、その単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を自己に売り渡す旨を当会社に請求することができる。
続いて第2項を確認します。
▼会社法194条2項
単元未満株式の売渡請求をする場合は、その数と種類株式発行会社であれば株の種類を通知する必要があります。
続いて第3項を確認します。
▼会社法194条3項
売渡請求を受けた会社は、株主に請求分の株式を売り渡さなければなりません。
ただし、自己株式を保有していない場合は、そもそも売り渡せる株式がありませんので、その場合は売り渡しの義務は生じません。
続いて第4項を確認します。
▼会社法194条4項
売り渡しの撤回(192条3項)、株式の買取価格(193条)の一部が準用されます。