2.会社法193条1項
まずは第1項を確認します。
▼会社法193条1項
1
前条第一項の規定による請求があった場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって当該請求に係る単元未満株式の価格とする。
一
当該単元未満株式が市場価格のある株式である場合 当該単元未満株式の市場価格として法務省令で定める方法により算定される額
二
前号に掲げる場合以外の場合 株式会社と前条第一項の規定による請求をした単元未満株主との協議によって定める額
192条の単元未満株主より、会社に対し買取の請求があった場合の価格の決め方に関する条文です。
1号の法務省令とは会社法施行規則36条ですので、興味のある方は確認してみてください。
市場価格がある場合は1号の額、それ以外は2号ですが、会社と株主の協議で単元未満株式の買取価格を決めます。
3.会社法193条2項
続いて第2項を確認します。
▼会社法193条2項
2
前項第二号に掲げる場合には、前条第一項の規定による請求をした単元未満株主又は株式会社は、当該請求をした日から二十日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができる。
市場価格がない株式の場合は、買取請求をした日から20日以内に裁判所に対して、価格の決定を申し立てることが出来ます。
要は、会社と単元未満株主との間で、買取価格がまとまらなかった場合です。
4.会社法193条3項
続いて第3項を確認します。
▼会社法193条3項
3
裁判所は、前項の決定をするには、前条第一項の規定による請求の時における株式会社の資産状態その他一切の事情を考慮しなければならない。
そのままの意味です。
5.会社法193条4項
続いて第4項を確認します。
▼会社法193条4項
4
第一項の規定にかかわらず、第二項の期間内に同項の申立てがあったときは、当該申立てにより裁判所が定めた額をもって当該単元未満株式の価格とする。
裁判所に価格申し立てをしているならば、当事者で価格がまとまったとしても、裁判所が出した価格が単元未満株式の株価になります。
6.会社法193条5項
続いて第5項を確認します。
▼会社法193条5項
5
第一項の規定にかかわらず、同項第二号に掲げる場合において、第二項の期間内に同項の申立てがないとき(当該期間内に第一項第二号の協議が調った場合を除く。)は、一株当たり純資産額に前条第一項の規定による請求に係る単元未満株式の数を乗じて得た額をもって当該単元未満株式の価格とする。
単元未満株式の買取請求をしたが、協議もまとまらず、裁判所への申し立ても無かった場合は、一株当たり純資産額に単元未満株式を掛けた金額が、単元未満株式の株価になります。
7.会社法193条6項
続いて第6項を確認します。
▼会社法193条6項
6
前条第一項の規定による請求に係る株式の買取りは、当該株式の代金の支払の時に、その効力を生ずる。
他の規定による株式買取は、効力発生日としている規定もありますが(117条6項)、単元未満株式の買取の効力は代金支払時です。
8.会社法193条7項
続いて第7項を確認します。
▼会社法193条7項
7
株券発行会社は、株券が発行されている株式につき前条第一項の規定による請求があったときは、株券と引換えに、その請求に係る株式の代金を支払わなければならない。
株券発行会社で株券が現実に発行されている時は、株券と引き換えに株式の代金を支払う必要があります。
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