会社法192条(単元未満株式の買取りの請求)を解説します。




会社法192条は単元未満株式の買取りの請求について規定している条文です。







1.会社法192条の条文

第192条(単元未満株式の買取りの請求)
単元未満株主は、株式会社に対し、自己の有する単元未満株式を買い取ることを請求することができる。
前項の規定による請求は、その請求に係る単元未満株式の数(種類株式発行会社にあっては、単元未満株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。
第一項の規定による請求をした単元未満株主は、株式会社の承諾を得た場合に限り、当該請求を撤回することができる。



2.会社法192条1項


まずは第1項を確認します。


▼会社法192条1項

単元未満株主は、株式会社に対し、自己の有する単元未満株式を買い取ることを請求することができる。

単元未満株式は議決権もないし、定款で別段の定めをすることで様々な制限を受ける可能性があり(189条)、使い道に困るものであるため、会社に買い取ってもらえるという趣旨だと思います。



3.会社法192条2項


続いて第2項を確認します。


▼会社法192条2項

前項の規定による請求は、その請求に係る単元未満株式の数(種類株式発行会社にあっては、単元未満株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。

単元未満株式を会社に買い取ってもらう場合、その数と種類株式発行会社であればその種類を会社に通知する必要があります。



4.会社法192条3項


続いて第3項を確認します。


▼会社法192条3項

第一項の規定による請求をした単元未満株主は、株式会社の承諾を得た場合に限り、当該請求を撤回することができる。

単元未満株式の買取請求は株主サイドから会社に対して行うものです。

買取請求の撤回は会社の承諾があれば出来ます。




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