まずは第1項を確認します。
▼会社法192条1項
単元未満株式は議決権もないし、定款で別段の定めをすることで様々な制限を受ける可能性があり(189条)、使い道に困るものであるため、会社に買い取ってもらえるという趣旨だと思います。
続いて第2項を確認します。
▼会社法192条2項
単元未満株式を会社に買い取ってもらう場合、その数と種類株式発行会社であればその種類を会社に通知する必要があります。
続いて第3項を確認します。
▼会社法192条3項
単元未満株式の買取請求は株主サイドから会社に対して行うものです。
買取請求の撤回は会社の承諾があれば出来ます。