まずは第1項を確認します。
▼会社法195条1項
単元株式数は定款記載事項なので、定めた場合は定款変更を行う必要があります。
定款変更は株主総会の特別決議が必要です。
単元株式数を減少または廃止する場合についても、定款変更が必要になるわけですが、株主総会の特別決議を経ることなく、取締役の決定(取締役会設置会社であれば取締役会決議)で定款変更を行うことが出来る規定です。
単元株式数の減少・廃止は少なくとも、株主の議決権数を減らすことはなく、株主の損にはならないため、このような取扱いになっています。
続いて第2項を確認します。
▼会社法195条2項
株主総会の決議なしで、単元株式数を減少・廃止するので、そのことを株主に知らせる義務を負ってます。
続いて第3項を確認します。
▼会社法195条3項
株主が多数の場合は、個別通知は非常にコストがかかる場合もあるため、公告方法に従っての公告でも良しとする条文です。