まずは第1項を確認します。
▼会社法196条1項
会社から株主への通知は、株主名簿に記載されている住所にすれば足りますが、何らかの事情で届け出られた住所に通知が到達しないことがあります。
株主への通知で最も多いのは、株主総会招集通知が一番多いのではないでしょうか。
こういった通知(催告)が5年以上継続して届いていないのであれば、今後も届かない可能性が高いため、会社は通知・催告義務を免れます。
招集通知を送るのにも、コストがかかるので、会社にとっては嬉しい規定ですね。
続いて第2項を確認します。
▼会社法196条2項
注意が必要なのは、1項の要件を満たしても、株主の地位を失うわけではありません。
あくまで、通知又は催告義務が無くなるだけですので、配当金を受け取る権利等はあります。
配当金などの義務履行場所は会社の所在地になります。
続いて第3項を確認します。
▼会社法196条3項
196条1項、2項は登録株式質権者にも準用されます。