会社法187条(株式無償割当ての効力の発生等)を解説します。




会社法187条は株式無償割当ての効力の発生等について規定している条文です。







1.会社法187条の条文

第187条(株式無償割当ての効力の発生等)
前条第一項第一号の株式の割当てを受けた株主は、同項第二号の日に、同項第一号の株式の株主となる。
株式会社は、前条第一項第二号の日後遅滞なく、株主(種類株式発行会社にあっては、同項第三号の種類の種類株主)及びその登録株式質権者に対し、当該株主が割当てを受けた株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を通知しなければならない。



2.会社法187条1項


まずは第1項を確認します。


▼会社法187条1項

前条第一項第一号の株式の割当てを受けた株主は、同項第二号の日に、同項第一号の株式の株主となる。

186条1項1号の株式無償割当てを受けた株主は、効力発生日に割り当てられた株式を取得します。

株式無償割当て具体的事例は、185条を参照してください。



3.会社法187条2項


続いて第2項を確認します。


▼会社法187条2項

株式会社は、前条第一項第二号の日後遅滞なく、株主(種類株式発行会社にあっては、同項第三号の種類の種類株主)及びその登録株式質権者に対し、当該株主が割当てを受けた株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を通知しなければならない。

株式無償割当てを行った場合は、株主と登録株式質権者にその旨を通知する必要があります。

株式無償割当てと株式分割はよく比較されますが、株式分割には通知はありませんでした。株式無償割当てには通知の義務があるので注意してください。




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