株式無償割当てといわれる手続きです。新たに払込みをさせずに株主に株式を割当てることが出来ます。
割当てる際には、特定の株主にのみ株式を割当てる、ということは出来ません。
持株比率に応じて割り当てる必要があります。
以下、具体例です。
会社は1株に対し、株式無償割当ての方法で新たに0.1株を割り当てることを決めました。
株式無償割当て後は以下のようになります。
また、種類株式発行会社で合った場合、他の種類株式を無償割当てすることも出来ます。根拠は以下の書籍です。
種類株式発行会社の場合、株式無償割当てでは、ある種類の株主に対して、同一または異なる種類の株式を割当てることができる。
(弁護士 戸嶋浩二 森・濱田松本法律事務所『株式・種類株式(第2版)』 中央経済社.)
186条以降でも株式無償割当ての解説は続きます。