会社法186条(株式無償割当てに関する事項の決定)を解説します。




会社法186条は株式無償割当てに関する事項の決定について規定している条文です。







1.会社法186条の条文

第186条(株式無償割当てに関する事項の決定)
株式会社は、株式無償割当てをしようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければならない。
株主に割り当てる株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法
当該株式無償割当てがその効力を生ずる日
株式会社が種類株式発行会社である場合には、当該株式無償割当てを受ける株主の有する株式の種類
前項第一号に掲げる事項についての定めは、当該株式会社以外の株主(種類株式発行会社にあっては、同項第三号の種類の種類株主)の有する株式(種類株式発行会社にあっては、同項第三号の種類の株式)の数に応じて同項第一号の株式を割り当てることを内容とするものでなければならない。
第一項各号に掲げる事項の決定は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。



2.会社法186条1項


まずは第1項を確認します。


▼会社法186条1項

株式会社は、株式無償割当てをしようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければならない。
株主に割り当てる株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法
当該株式無償割当てがその効力を生ずる日
株式会社が種類株式発行会社である場合には、当該株式無償割当てを受ける株主の有する株式の種類

株式無償割当ての具体的事例については、185条で解説しました。

株式無償割当てを行う場合は、効力発生日と割り当てる株式数または株式を割当てるための算定方法(例えば1株に対し0.1株を割当てる等)を決めなければなりません。



3.会社法186条2項


続いて第2項を確認します。


▼会社法186条2項

前項第一号に掲げる事項についての定めは、当該株式会社以外の株主(種類株式発行会社にあっては、同項第三号の種類の種類株主)の有する株式(種類株式発行会社にあっては、同項第三号の種類の株式)の数に応じて同項第一号の株式を割り当てることを内容とするものでなければならない。

2項についても、185条で解説しましたが、特定の株主にのみ株式無償割当てでの割当てをすることは出来ません。持株比率に応じて平等に割り当てる必要があります。



4.会社法186条3項


続いて第3項を確認します。


▼会社法186条3項

第一項各号に掲げる事項の決定は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。

株式無償割当ては、取締役会設置会社であれば取締役会決議、取締役会設置会社でない会社であれば株主総会の普通決議が必要です。定款で別段の定めも可能です。




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