会社法184条(効力の発生等)を解説します。




会社法184条は効力の発生等について規定している条文です。







1.会社法184条の条文

第184条(効力の発生等)
基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主(種類株式発行会社にあっては、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている前条第二項第三号の種類の種類株主)は、同項第二号の日に、基準日に有する株式(種類株式発行会社にあっては、同項第三号の種類の株式。以下この項において同じ。)の数に同条第二項第一号の割合を乗じて得た数の株式を取得する。
株式会社(現に二以上の種類の株式を発行しているものを除く。)は、第四百六十六条の規定にかかわらず、株主総会の決議によらないで、前条第二項第二号の日における発行可能株式総数をその日の前日の発行可能株式総数に同項第一号の割合を乗じて得た数の範囲内で増加する定款の変更をすることができる。



2.会社法184条1項


まずは第1項を確認します。


▼会社法184条1項

基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主(種類株式発行会社にあっては、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている前条第二項第三号の種類の種類株主)は、同項第二号の日に、基準日に有する株式(種類株式発行会社にあっては、同項第三号の種類の株式。以下この項において同じ。)の数に同条第二項第一号の割合を乗じて得た数の株式を取得する。

株式分割で株が増える株主は、基準日時点の株主だけです。

効力発生日に、183条2項1号で定めた割合によって株が増えます。



3.会社法184条2項


続いて第2項を確認します。


▼会社法184条2項

株式会社(現に二以上の種類の株式を発行しているものを除く。)は、第四百六十六条の規定にかかわらず、株主総会の決議によらないで、前条第二項第二号の日における発行可能株式総数をその日の前日の発行可能株式総数に同項第一号の割合を乗じて得た数の範囲内で増加する定款の変更をすることができる。

2項は発行可能株式総数の変更に関する特則です。

発行可能株式総数の変更は、定款変更にあたるため、株主総会の特別決議が必要です。

ただし、株式分割の効力発生日(183条2項2号)に、分割割合(183条2項1号)の範囲内であれば、株主総会の決議なしに発行可能株式総数を増加させることが出来ます。

以下、具体例です。



<株式分割前>
株式会社X
・普通株式 100株
・発行可能株式総数 10,000株


株式会社Xは1株を100株とする株式分割を行うことにしました。

つまり、株式分割の割合は99です。分割割合については、183条2項で解説しています。

普通株式の数は100株から10,000株になりました。



<株式分割後>
株式会社X
・普通株式 10,000株
・発行可能株式総数 10,000株


本項は、上記の株式分割の割合99の範囲内で、株主総会の決議なしに、発行可能株式総数を増やすことが出来ると規定しています。

上記の事例では、1株から990,000株まで発行可能株式総数を増加させることが出来ます。

これが出来るのは、単一発行会社と種類株式発行会社で、まだ1種類しか株式を発行していない会社に限られます。




 広告・関連記事 

条文・用語一覧

< 前の条文

次の条文 >