まずは第1項を確認します。
▼会社法201条1項
株式の発行に関する、募集事項の決定は、公開会社であれば株主総会決議でなく、取締役会決議で決めることが可能です。
趣旨としては、上場企業などの公開会社であれば、株主多数で株主総会を開催するのも相当の時間的・金銭的コストがかかりますので、取締役会で募集株式の発行が出来るとなっています。
ただし、199条3項の有利発行に該当する場合は、既存株主に与える影響が大きいので、株主総会決議が必要になってきます。
続いて第2項を確認します。
▼会社法201条2項
公開会社である上場会社等が募集株式の発行をする際の規定です。
取締役会で募集事項の決定をするわけですが、1株あたりいくらで発行するか決める際に、上場していれば時価がすぐわかります。
時価から出来るだけ近い価額であれば、その価額をもって払込金とすることが可能です。
こちらも会社法コンメンタール5を参考にしています。
続いて第3項を確認します。
▼会社法201条3項
公開会社であれば、取締役会で募集事項の決定をするわけですが、払込期日(払込期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の2週間前までに、既存株主に通知をしなければなりません。
続いて第4項を確認します。
▼会社法201条4項
公開会社では株主が多数になることもあるので、個別的な通知はコストがかかります。
そのままの意味ですが、公告方法に従って公告することで、通知の代わりとすることが可能です。
続いて第5項を確認します。
▼会社法201条5項
金融商品取引法上の一定の要件にあたる会社は、募集事項の決定後の払込期日(払込期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の2週間前までの通知(または公告)はする必要がありません。
詳細は会社法施行規則40条に記載がありますが、長文のため割愛します。