会社法に出てくる重要な使用人について説明します。
重要な使用人について定義している条文は会社法にはありません。
なので、会社法の書籍に頼るしかありませんが、重要な使用人について、画一的な定義は存在しません。
というのも、会社によって重要な使用人が変わってくるからです。
一般的には、支店長、工場長、部長といった役職の従業員を重要な使用人といいます。
ただし、著しく業績に貢献したヒラ社員も重要な使用人になり得ると思いますし、単純に役職名だけでは判断できないようです。
使用人も会社法に定義がされていませんが、一般的には会社と雇用契約を結んでいる従業員と解釈されているようです。
ちなみに、取締役、執行役、監査役などは使用人ではありません。会社を経営する者なので従業員という位置づけではないんですね。
上場企業の事例を参考にします。
会社法では、重要な使用人を選定した場合は公告をしなければならない、とは条文上どこにも記載されていませんが、上場企業の場合は、取締役会で重要な使用人を選定し、次いで公告するのが通常のようです。
このようにしておけば、使用人と重要な使用人をハッキリと区別でき、誰の目にも明らかであるからだと思います。
また、重要な使用人の選定だけでなく退任もあった場合は、それも併せて決議・公告をしています。
使用人と重要な使用人の違いをまとめると、会社と雇用契約を結んでいる従業員のうち、取締役会等で重要な使用人に選定されている場合は、重要な使用人にあたり、それ以外はただの使用人である、と言えます。
非上場企業の場合は、取締役決定書で重要な使用人を選定した記録を残しておけば、明らかです。
簡単なまとめですが、こんなところで。